農地転用と地目変更登記

農地転用と地目変更登記
・行政書士業務として農地転用の仕事をいただくわけですが、農地転用の許可がおりても直ぐに地目変更登記を行うわけではありません。農地転用許可を受けて、住宅建築とか太陽光発電施設の建設が開始されるわけです。建設物が完成した後に地目変更登記を行う事になります。

・ところで「農地の地目変更をしたいので農地転用申請をお願いしたい。」という御相談を受ける事が有ります。
多分、近い将来農地を売却したいので地目を変更して買手が付くようにしたい。土地の価格も上昇させたい。という考えが根っこにあるような気がします。
でも農地転用は農地の具体的利用計画を有している場合に申請できるのです。このケースでは農地転用申請はできません。(買主が決定しており、買主が具体的な建築等計画を有している事が必要)

・話を戻します。農地転用許可が下りたとします。
そうすると農地の売買は可能ですから、地目は農地のままで売買して所有権移転登記を行い(司法書士業務)、その後に買主は居宅を建てます。
居宅が完成してやっと地目変更登記(土地家屋調査士業務)を行う事ができるのです。
・農地転用は行政書士業務ですから3人士業に業務依頼を行う事になります。面倒ですね。
しかも建築物が完成したことで安心して地目変更登記を忘れてしまう恐れがあります。事実、太陽光発電目的の農地転用申請業務をいただいたお客様にその後の状況をお聞きしたところ、発電施設は完成したものの地目変更登記はされていませんでした。早速、地目変更登記のために土地家屋調査士さんを紹介させていただきました。

・これに対し住宅建設の場合は、一般的に金融機関から融資を受けていますから抵当権設定登記が必要でしょう。その前段階となる建物表示登記および所有権保存登記も必要です。建物の底地にも抵当権が設定されるでしょう。
その段階で底地の地目変更登記がなされるはずです。司法書士さんとか土地家屋調査士さんという登記専門家も登場される事ですし心配は不要でしょう。

太陽光発電の場合でも土地の売買が行われる場合は、土地の境目を確認するために隣地の方々にも来てもらい、土地家屋調査士に依頼して測量もされるでしょうから地目変更登記はなされる事になるでしょう。

農地転用許可がおりても地目変更登記がされていない。そのようなケースがあるのでしょう世間には。地目が田畑のままで放置した場合、将来困る事が発生しませんか……。
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