土地の境界合意の覚書

◇土地の境界合意の覚書

・私は以前、農地法関係の業務依頼をいただきましたお客様から「土地の境界合意の覚書」作成を依頼されたことがありました。

・土地の境界線というのは微妙なもので、隣り合う地主にとって悩ましい場合が多いと思います。特に歴史の古い集落とか昔ながらの農業地域では・・。
要するに隣接する地主間で、土地の境目のラインについて当事者相互の主張が違っている場合があるという事です。「ご先祖様からの言い伝えでは・・・・・」と聞いている。でもその内容が隣人と当家では違っているから話が合わない。土地には境界の目印もない。といった具合の話しはよくある事のようです。

・ところで私が依頼を受けた土地は売買が平行して進んでおり、不動産業者と土地家屋調査士も各々の立場から別途業務を行っており、すでに土地家屋調査士の測量により土地の境界線が示されておりました。
・これを踏まえての覚書作成業務です。
現実に境界線が示されているわけですから当事者でもめているわけではありません。

(土地家屋調査士は土地の表示登記の専門家です。自営業で、法務局にある資料を元に測量をしてくれますから境界線について測量結果を示していただけますね。)

・私は現地を確認したうえで、依頼者側(土地所有者の一方)の主張に基づき覚書の原案を作成してお客様に提示、依頼者が隣地地主に原案を持ち込み協議、協議結果を受けて原案訂正。
といった過程を2度ほど繰り返して覚書が作成完了しました。

・ただ、相手当事者(隣地所有者)が測量結果を受け入れてはいるものの、その事実を納得するまでにそれなりの時間を要した。という現実があったようです。
土地家屋調査士さんを再度呼び出して、隣地所有者が色々と説明を求めている光景も拝見しましたね。ご自身の主張をされて土地家屋調査士との会話が緊迫していました。両者ともに興奮気味でしたね。私は少し離れた所から拝見させていただいていただけですが。
(土地家屋調査士、隣地所有者共に私とは直接的な接点はないので)

・ところで、なぜ覚書を作成する必要があるのか。という疑問を私は当初持ちました。
その答えは、売買で土地を取得し、測量もなされたものの、既存の建物が若干境目をはみ出している等の事実がありましたので、事実関係を記載したた文書的なものを希望されたのです。

・すでに土地の境目には境界を明示する杭が打ち込まれておりましたから疑義が生じないとは思いますし、今後隣地名義人が変わった場合でも対抗できるとは思います。
重ねて覚書があれば、覚書を示して説明を行えば容易に理解される。という考えからの事ですね。
ある意味で、隣地地権者相互が土地境界について確認を行った議事録的な側面も感じます。
加えて将来、相続とか売買が生じて地権者に変更が生じても、変更後の地権者に伝承していく義務を負うとの内容の記載も希望されました。 (参考:写真の境界杭は本文とは無関係です。 )

・余談ですが、文書的に書面で残すという事は重要かつ利便性があるように思います。
書面は年月により古さを感じさせていきますから、真実性の重みを感じさせるような気がします。
身近に保管しておけば必要な時に提示するのも容易です。
文書は目に見えるので時が経過しても直ぐに見る事が出来ます。

これに対しデジタル情報的なシステムで保存した場合は直ぐに見られるとは限りませんね。
以前、パソコンで作成した文書データをフロッピーディスクで保存していましたが、現在のパソコンにはフロッピーディスクを挿入できませんよね。機器を増設しないと。機器は日進月歩ですから将来どうなる事やら・・・。
動画情報もビデオ撮影が大盛況でしたが、今ではビデオ再生機器も製造中止の時代ですね。

この側面からも文書保存は安定的ですね。 押印廃止が叫ばれる時代になりましたが、良し悪しではないでしょうか。 一時の風潮と利便性から時代に乗っかれば廃れるのも早いのでは・・・。
やはり、基本的な契約書作成は重要だと感じますね。

※私のホームページの中でもこのページは来訪者が多いのです。驚いています。土地境界の問題は絶対数が多く関心が高いという事でしょうか。 記載した内容は来訪者の皆さんのご期待した内容とは異なっているかもしれませんが何かの参考になれば幸いです。

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