専従者給与は建設業法損益計算書のどこに記載するのか

専従者給与は建設業法損益計算書のどこに記載するのか
※本人申請のケースで建設業法様式の貸借対照表・損益計算書作成でお困りの方に!
貸借対照表・損益計算書のみの作成を承ります。後半部分をご覧ください。

・建設業許可申請をご自身でされたい皆様にとって(本人申請のケース)、青色申告の決算書から建設業法様式の財務諸表の様式に書き換えるのは非常に難しく感じられるようです。(個人形態の事業所)
特に専従者給与については困惑されると思います。なぜならそのような科目は建設業法様式にはありません。
中には節税目的のケースで実態が伴わないケースもあるでしょうから。

・ご存知のように法人(会社)の財務諸表(貸借対照表・損益計算書・原価計算書)は建設業法における財務諸表と科目とか表示区分が似ており、形式の相違点がわずかですが、個人の青色申告決算書は建設業法による個人用財務諸表との相違点は大きいかと感じます

・青色専従者給与は青色申告者の恩恵というべき性質の経費ですが、税務申告書類(青色決算書)では本来の経費とは別の箇所に記載されております。すなわち経費合計を算出し、差引金額(営業利益)を算出した後に別枠で青色専従者給与を控除する形になっております。
でも建設業法の書式の営業外費用に計上すべきではありません。

・青色先住者は経営者と同居の親族ですが、家業に従事して労務を提供しているわけですから、建設作業に従事する青色専従者の給与は完成工事原価の労務費に計上し、事務作業に従事する青色専従者の給与は販売費および一般管理費の給料賃金に計上するのが妥当でしょう。

・青色申告の決算書(税務申告書の損益計算書)には引当金の戻入額とか引当金の繰入額についても別枠計上になっています。ここで注意すべきは、戻入額は営業外の収益ですが繰入損は営業の費用です。ややこしいですね。ほかにも事業主貸、事業主借、元入金、等も。
・そこで提案します「本人申請のケースで建設業許可申請様式(個人用)の財務諸表の作成でお困りの皆様に・・」
当事務所では「青色申告用の決算書から建設業許可申請様式の財務諸表の作成作業」のみも受託いたします。
(消費税込
1万
円、後払い
(複数年度分まとめての注文は2年分以降は3割格安の7000円でOK)
・会計ソフトで青色申告決算書を作成されている方には最適です。
 会計ソフトの種類は関係ありません。青色申告決算書の写しを基に作成するのですから。

(※決算書の裏面に貸借対照表(資産負債調)が記載されている事が必要です。)
(※もし、貸借対照表を作成していない場合は ☞ 解決策のページ。

メール、FAX、電話等で作業が進行・完了できますので遠方のお客様でもOKです。
県外のお客様の業務完了実績もありますからご安心下さい。 ☞お客さまの声(3人目のCさん)

・事業用不動産が申請者ご本人の名義でなく、家族の名義の場合は賃貸借契約書または使用貸借契約書の作成も必要になってきます。この場合も作成させていただきます。(消費税込み3000円)

・この依頼をいただきましたお客様には、建設業許可申請全般に係るご質問応じさせていただきます。
ご自身で建設業許可申請を行う際にはいくつもの「わからないところ」が発生するでしょう。私のノウハウがお役に立てば幸いです。
これにより、建設業許可取得までの道が開けてくるでしょう。ご検討下さい。

申込みおよびその後の手順

①お電話ください。その際にポイントを確認させていただきます。☞ 電話090-5872-0705
②お客さまのメールアドレス、電話FAX等の連絡先を(☞メールによるお問い合わせにご記入の上、
送信ください。 ☞ メールによるお問い合わせ
③当方からお客さまにメールさせていただきますのでそこに「青色申告の決算書他」を添付して(PDFとか写真等)でご返送ください。(FAX、郵送可)
④必要に応じ、上記作業を繰り返し連絡を行いながら作成作業を進めさせていただきます。(複数回のやり取りが必要でしょう)
⑤完成品の送付(メール・FAX・郵送)
⑥確認後、料金の請求 ☞当方の口座に送金下さい
⑦その後でも質問があればお答えさせていただきます(基本無料)

お問い合わせ


◇三重県津市香良洲町にある行政書士事務所(行政書士小野和男)

☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

☞ (参考)建設業許可のページ

※最近は近畿・東海地方に加え、関東地方(千葉、埼玉、茨城)からのお申し込みが増えつつあります。
感謝申し上げます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です