建設業許可と相続(相続の認可の申請・建設業許可の地位の承継)

建設業許可と相続(相続の認可の申請・建設業許可の地位の承継)

・個人事業者の場合、建設業許可を取得していても経営者が死亡された場合は許可が終了します。
したがって後継者が新たに建設業許可を取得しないと建設業許可の無い「軽微な建設業」の事業所としての扱いになってしまいます。そうなると消費税込で500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の工事しか請負えなくなります。(原則)

これでは非常に経営が不安定になりますよね。
したがって、建設業許可を受けている事業主が息子さんに経営を事前に譲ろうと思っても、建設業許可を取得出来る要件を満たしていないと息子さんの名前で建設業許可がとれません。

仮に建設業許可を取得できる要件に達していたとしても、むやみに名義を変えると贈与税の申告に係わる事由が発生する可能性もあるでしょうから事業承継は慎重に行う必要がありますね。

・令和2年10月1日の建設業法改正の施行により「建設業許可の地位の承継」という手続きが新たに生まれました。画期的制度です。
この制度の概要は、『個人事業主の死亡に際し、相続人である後継者が30日以内に相続の認可の申請を行い、認可を受ける事で当該相続人が被相続人の建設業許可を承継する事ができる。』という内容です。

・これにより、死後であっても建設業許可を後継者に承継できる道が開けました。(死後30日以内に注意。これは受理される期限ですから、申請書の作成、提出は早期に行わないと間に合わないでしょう。)
この制度を利用すれば、事業承継面からの経営の安定が図れます。
ただし、相続人である後継者体制においても、建設業許可の要件を満たしている事が必要です。

後継者体制で留意すべき点は人的要件ですね。相続ですから。
①経営管理責任者要件(補佐要件) → 相続人たる後継者が、以前から事業後継者として、経営者につぐ給与を支給されていた。とか、確定申告制度の専従者(家族従事者)として明記されていた。という事実が必要す。

②専任技術者要件 → 後継者または従業員に有資格者がいればOKです。
以上2点が特に留意すべき事柄ですが、上記以外の要件についても満たしている事が必要です。
以上は個人形態の事業所についてです。

・法人形態の事業所の場合(会社)は、登記制度の活用により、早くから代表取締役を後継者に交代する事が可能ですし、後継者が経営管理責任者の要件を満たしていなければ、退任した代表取締役(先代)が取締役の地位にとどまれば要件を満たす事が可能です。
専任技術者についても他の役員か従業員に有資格者がいれば要件を満たせるでしょう。

・ただし留意すべきは、経営者の突然の死亡でしょう。
後継者体制に建設業許可の要件を満たせる人的体制が整っていないようであれば、対策として早くから後継者を取締役に登用すべきでしょう(経営者の補佐役を明確にする意味で。取締役登記が必要)、加えて専任技術者の資格取得(試験合格)などに努力すべきでしょう。
※「相続の認可の申請」については三重県の手引きでご確認ください。

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