建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間

・建設業許可は一生ものではありません。5年毎に更新申請を行う必要があります。
更新しないと5年で許可は消滅します。
・建設業許可取得時の通知書に許可の有効期間が記載されていますから有効期間の末日より1か月以上前に更新申請を行う必要があります。

・したがっては2か月ほど前から更新作業に取り掛かる必要があるとい事になります。
県の窓口担当者から許可更新時期だという連絡が来て慌てる方も多いと思います。
慌てる方の中には、更新が必要だとは知らなかった。という方が多いのではありませんか。

・さあ更新申請に取り掛かるか・・・。

・やっとの事で「更新許可申請書」を作成して県の窓口に提出しようとしたら
毎年の決算変更届出が未提出です。先に毎年の決算変更届出書の提出をお願いします。
と言われる事もあります。びっくりします。
すなわち5年前に建設業許可を取得してから、以後は全く変更届出を出していない方が指摘を受けてびっくりされるという事です。

決算変更届出は毎年届け出る必要がありますから、過年度の分はとっくの昔に提出期限は過ぎています。
だからといって届出が免除されるわけではありません。届け出ないと更新が出来ません。
更新申請書が受理されません。ほおっておいては建設業許可が消滅します。

・届出書類と言っても簡単だとは言えません。確定申告用の財務諸表を建設業法様式に置き換えた財務諸表一式と工事経歴書等々を作成する必要があります。事業税納税証明書も必要。

・注意点は、毎年提出する必要がある書類ですから、古い年度順に完成させていく事が重要で、訂正等があればそれを正してから翌年分に進むという事になり、この作業を5年分(5回)繰り返す必要があります。

・遅ればせながら5年間分の決算変更届出を毎年分順を追って作成して届出をするわけですから、過去の資料を倉庫から探す手間暇とか、工事経歴書作成のため、契約書、発注書等々も探し出す必要もあります。
事業税の納税証明書は過去3年程度しか出ませんね。そうすると古い年度分については理由書の作成とかも必要です。面倒ですね。日数もかかりますね。

この作業が終了してから更新申請書の提出ができる事になるわけです。

・建設業許可の更新時期が気になった皆さん。
毎年の決算変更届出はだしていますか。出していなければ直ちに取り掛かりましょう。
なにせ、ご自身の生活費の糧ですから一刻の猶予もありませんよ。

・以前、本人申請で「決算変更届出」「建設業許可更新申請」をされた方から、「建設業法様式の財務諸表作成5年分」のみを依頼された事があります。
青色申告の決算書から建設業法様式に変更するのは専門知識が無いと難しい作業です。
この作業のみの依頼をいただきました。 関東、関西、九州などからの注文も来ます。
メール・FAXでのやりとりで十分可能です(納品はメール添付)。
詳しくは次のページをご覧ください。
☞ 青色申告決算書から建設業法様式財表の作成

参考:☞ 建設業許可の更新申請

◇三重県 津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です