青色申告決算書から建設業法による貸借対照表と損益計算書の作成

◇青色申告決算書から建設業法による貸借対照表と損益計算書の作成
◇建設業許可取得の申請において、個人事業所の場合は申請に必要な建設業法による様式第18号(貸借対照表)と様式第19号(損益計算書)は税務申告書(青色申告決算書等)からを作成する必要があります。
ところで所得税の確定申告様式建設業許可申請様式では様式が相当に異なっています。転記する場合にここが難しい問題なのです。
「建設業許可を独力で取得しようと頑張って書類を作成してきたところ、建設業様式の財務諸表が作成できない。あと一歩なのにくやしい・・・」という声を聞いた事があります。
これは青色申告決算書を会計ソフト使用で作成されていて、経理には自信を持っていらっしゃる方々の声です。

・そこで青色申告決算書から建設業様式に書き替えるための作成上の留意点をいくつかあげてみました。
挑戦してみて下さい。     ※☞法人(会社)の方はこちらのページへ 

  1. 所得税の確定申告様式建設業許可申請様式の違い
    ・一言でいうと建設業許可様式は法人(会社)の財務諸表様式に酷似しています。
    という事は、個人様式から法人様式への書き換えに近いのです。
    具体的にいくつかのポイントを拾い出して説明します。
  2. 具体的な相違点と書き換え作業
    ・青色申告の「販売費および一般管理費」の各科目と「専従者給与・引当金・準備金」の各科目を
    「売上高・工事高」「売上下原価・工事原価」「販売費・管理費」「営業外損益」「特別損益」に区分する必要があります。
    この区分作業では、例えば専従者給与の場合、「売上下原価・工事原価」と「販売費・管理費」に分ける必要があります。内容を見て人別に業務内容を勘案して区別して計上していくのです。
  3. 書き換え作業におけるその他の留意点
    建設業様式では売上高(工事高)を完成工事高と兼業事業売上高に区別して記載します。青色申告決算書ではその区別が無く、しかも営業外収益(雑収入)も含まれているかもしれません。
    だから、売上高を「完成工事高」「兼業事業売上高」「営業外収益」に3分割する必要があります。

    ②青色申告決算書が商業簿記で作成されている場合、原価計算(完成工事原価報告書作成)を行う必要があります。
    青色申告決算書から工事原価を拾うのです。経費科目から工事経費科目を拾い、専従者給与から工事従事者金額を拾うのです。各経費科目の中身を工事原価と販売費管理費に分割する必要も生じます。
    引当金繰入額から「工事原価」「兼業事業売上原価」「販売費及び一般管理費」「営業外費用」を科目別に算出する必要もあります。

    ③青色申告決算書借入金を「短期借入金」「長期借入金」に区分けする必要があります。
    ※借入金以外の負債科目も資産科目も、1年未満を「短期」1年以上を「長期」に区別します。

    ④青色申告の「元入金」「事業主貸」「事業主借」を法人形式に近い建設業法様式に置き替えなくてはなりません。
    ※ちなみに、法人形式の「資本金」は登記済額ですから変動しませんが「元入金」は毎年変化します。
    ※会社会計の「社長勘定」は貸付金・借入金に振り替えますが、青色申告の「事業主貸」「事業主借」の場合、個人経営ですから法人格がないため貸付金・借入金ではなく元入金と相殺して翌年に繰り越しません。個人の固有資産負債に合体してしまうのですね。⑤建設業法の場合は各科目ともに千円単位で記載(端数を切り捨て)していますが、切り捨てない額で合計額を算出して記載する(合計額も端数切捨て)必要があります。切り捨てた数値の合計額では誤差が大きくなりますから。
  4. その他参考事項
    ①経営事項審査申請を行う場合は、消費税の処理は税抜きで作成する必要があります。受けない場合は税込みでも可。

    ②青色申告について言えば、決算書の裏面の資産負債調べ(貸借対照表)を作成しなくても確定申告は可能。という特性があります。でも建設業様式では貸借対照表は必要です。
    貸借対照表が無い場合は、記帳から資産、負債の各勘定科目の金額が拾い出せる必要があります。
    ※拾い出せなければ作成は無理です。 建設業許可申請を断念する事になります。

◇一般的に原価計算を行っていないので完成工事原価が算出できない。というケースが多いですね。
いずれにしても青色申告決算書から建設業法による貸借対照表と損益計算書にそのまま転記するのは相当に難しいですね。
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お問い合わせ


◇行政書士小野和男

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参考

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・建設業許可は行政書士に依頼されるケースが多いと思います。でも相応の金額が必要ですね。
だからご自身で頑張って本人申請を行いたい。という考えは当然の事と思います。
その際の困難な壁が「建設業法による財務諸表の作成」でしょう。他の書類は時間をかければ何とかなる。何とか準備できる。という場合が多いと思います。

・この際、本人申請に挑戦してみてはどうでしょうか。

※ちなみに法人(会社)の場合は、税務申告用の財務諸表と建設業法上の財務諸表の様式が比較的似ています。しかも税理士関与など税務会計専門家関与が一般的なため、当職としては業務発信しておりません。でも必要であればご一報いただければ対処させていただきます。

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