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建設業許可を取得しましょう

建設業法によると「建設工事の完成を請け負うには原則として建設業法による許可を受けなければなりません。」とあります。許可を受ける必要があるのは元請事業者だけでなく下請事業者にも必要です。ただし「軽微な建設工事」を請負う場合は建設業の許可を受けていなくてもできます。

軽微な建設工事は建設業許可なしに業をおこなえますが、それ以上の規模の工事を業として行うには建設業許可を受ける必要があります。

軽微な建設工事とは

 

建設業許可の業種区分

建設業許可では建設業は「土木一式工事」「建築一式工事」という2種の一式工事(工事全体を包括的に管理監督する立場の元請)と別途27種の専門工事(専門範囲の工事を行う)に区分されています。

建設業許可申請29業種

 

建設業許可申請は29の工事別に申請しますが、複数の工事を一括しての申請もできます。むしろそのケースが多くあります。取得されている資格により、複数の許可を受けられる工事が違います。複数受けられる場合は複数を申請された方が有利でしょう。

どのような工事を行いたいのか、そのためにはどのような資格を取得したらよいのか。その資格はいくつの業種を包含しているのかをご留意される事が重要でしょう。

 

建設業許可の申請方法

建設業許可は大臣許可と知事許可に分かれており、複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可となります。(1県内だけであれば知事許可)許可を受けるためには、大臣ないしは知事に許可申請を行います。(許可の窓口は三重県の場合、各地域の建設事務所)

 

建設業許可の申請書類の作成

建設業許可申請書類は申請書類と証明書類、および提示書類などですが、その内容は(県の手引き)に詳細に記載されております。その内容は多岐にわたっており、ご自身で作成し申請されるとなると相当な時間と労力を必要とされるでしょう。行政書士に依頼されることをおすすめします。

なお、申請については以下の各ページをご覧ください。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。