建設業許可を受けた業者は、会計年度が終了する毎に「決算変更届出」の提出が必要です

建設業決算変更届出

建設業許可を受けた後も、会計年度が終了する毎に「決算変更届出」を毎年提出しなければなりません。提出書類の作成方法、届出方法の詳細は「県の建設業許可申請の手引き」に詳しい説明があります。ご参照下さい。

届出書類

届出書類は「財務諸表一式」と「工事経歴書」その他ですが、税理士作成の確定申告用の決算書類を建設業許可様式の決算書類一式(財務諸表)に書き換える必要がありますから結構厄介です。
工事経歴書も財務諸表と連動させる必要があり整合性が求められます。財務諸表作成には簿記会計知識が必要でしょう。専門家に相談依頼されることをおすすめします。

ご注意ください

  • 届出を怠ると5年後の許可更新ができなくなります。
  • 所定の期間内(決算期後4ヶ月以内)に届出がなされなかった場合、あるいは不届が何年間も蓄積した場合は、後日まとめて何年分もの届出を提出せざるを得ません。過年度の分は決して省略できるものではありません。省略しては許可更新ができません。
  • 許可更新時に5年分の決算変更届出をまとめて提出した場合には、時間も費用も膨れ上がります。加えて更新手数料(県に支払)も必要ですから高額となります。決算変更届出は毎年提出することをお勧めします。
  • 公共工事の受注をお考えの事業者の皆さんは、経営事項審査(経審)を受けられるかと思いますが、経審の前には、年度終了報告(決算報告)が必須です。届出してないと経審は受けられません。したがって経審を受審される事業所さんは毎年きちっと決算届出をされるでしょう。
  • 経審の場合は「年度終了報告(決算報告)」「経営状況分析」「経営事項審査」を順にこなしていく必要がありますから、決算期到来後、税務申告を速やかに済ませて、年度終了報告に進める必要があります。遅れると、公共工事の入札ができない空白期間が生じる事にもなります。

 

当事務所が代行する内容

  1. 建設業許可事業年度終了届出書類の作成
  2. 申請に必要な各種書面の作成支援
  3. 各種証明書類の取得他

    ※ 届出書類の作成から届出代行までの全体を行います
    ただし、本人申請の場合で一部書面作成だけのご依頼も受けさせていただきます

依頼するメリット

  1. 当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
  2. ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
  3. ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。

代行費用(当事務所の料金)

書類作成 20,000円
証明書等の取得 3,000円(1役所ごと)
届出書類の提出・副本・許可書の受領等 10,000円

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。