非農地証明願の申請代行業務も行っています。
非農地証明願
土地を売買する際に地目が農地のままである事に気づくことがあります。売買の大きな障害です。
農地転用の必要があります。ただし、非農地証明願という制度の利用で済む場合もあります。
非農地証明願は農地法による制度ではなく、慣例上行われている行政サービスともいえる制度です。
現状が農地でないからというだけでは証明は難しいのです。証明願だから容易なように聞こえますがそうでもありません。要は「農地または採草放牧地以外の土地に変更された時期及び理由」が明確で正当な事由が必要だと感じます。
登記簿の地目を農地から農地以外に変更する登記申請時に必要となるのです。
農地転用の手続きでも同様の効果がありますが、農地転用は具体的な転用目的(住宅建設等)が必要ですから、売買のみの場合では転用できない場合が多いかと思います。
非農地証明願の申請書類の作成提出
- 登記申請は法務局に行いますが、非農地証明願の申請窓口は市町村の農業委員会事務局です。
- 申請書に添付する書類も登記事項証明書、公図、位置図、現況図、写真、その他証明書面等が必要であり、それなりに面倒な申請です。行政書士に依頼されることをおすすめします。行政書士が書類作成も役所への提出、説明も行います。
当社が代行する内容
- 非農地証明可否等の調査(市町村窓口)
- 非農地証明願申請書類の作成および提出・補正・受領等
- 登記簿謄本、納税関係証明書等、証明書類の窓口取得
- 位置図、現況図(写真部分含む)作成
- 農業委員現地確認時の同席
依頼するメリット
- 当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
- ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
- ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。
代行費用(当事務所の料金)
非農地証明願書類の作成および提出 | 30,000円 |
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証明書類の取得 | 3,000円(1役所ごと) |
- 1申請当たりの料金の目安です。
- 消費税及び実費は別途いただきます。。
◇お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705 ☞ メールによるお問い合わせ
お気軽にご相談ください
三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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