自分の農地に家は建てられるのでしょうか

農地に家は建てられるのか

「自分の農地に家は建てられるのか」という疑問をお持ちの方は多いと思います。その背景には「農地を所有しているためそこに家を建てたい」という想いをお持ちなのでしょう。

農地には家を建てられないケースと建てられるケースがあります。農地が市街化調整区域であっても建てられる可能性はあります。調べる価値はあります。この疑問を解決するためには市町村の農業委員会の窓口に行って聞けば、一応答えが見つかるでしょう。

土地利用については都市計画法、農地法などにより使用上の制約がありますから、当該農地が「どのような法律によりどのような制約を受けている場所にあるのか」を調べる事が先決です。農業委員会窓口で調べてもらえば判明します。場合によっては「開発関係の窓口」に行く必要もあるでしょうが。この時、所有農地の地番を調べてから行く必要があります。

地番がわからなければ固定資産税の賦課書類に載っています。手元になければ市町村の税務課窓口で「固定資産課税台帳記載事項証明書」=通称は「評価証明書」を取得すれば載っています。

次に法務局で当該地番の公図を取得して現況と比較します。外見上は1枚の土地でも登記簿上は複数の筆数(登記上で1つの土地を1筆と数える)に分かれているかも知れません(複数の土地が隣接してくっつき、外見上1つの土地を構成している状態)。複数の筆数に分かれている土地の場合は、その全ての筆数を調べないと安心できません。

ここまでを確認して市町村の農業委員会窓口へ行き、その農地に住宅建築の可否を調べるのです。

この場合、そこに住む事になる人が農地所有者とどのような関係(血縁関係)になるのかが重要です。農地が都市計画調整区域に立地していれば、いわゆる分家住宅でないと建てられない(農地転用できない)事になります。加えて、当該農地の周囲の状況も判断要素になります。

皆様方には、農業委員会の窓口に行く事に不安を感じる方も多いでしょう。法務局に行き公図を求める手続きにも不慣れな方もみえるでしょう。平日に仕事を休む必要もあるし面倒だ。という気持ちもあるでしょう。だれしも慣れない事をするのはいやなものですから。心配いりません。行政書士に依頼して、行政書士に聞きにいかせれば済むのです。

当事務所の料金

・基本料金として 20,000円を申し受けます。
証明書等の取得が必要な場合は 1役所につき3000円  ※別途実費はご負担ください。
結論が出ない場合等もありますので、その場合はご相談させて決めさせていただきます。

依頼するメリット

  1. ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。◇お問い合わせ
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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
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