産業廃棄物収集運搬業許可新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きを代行いたします.
産業廃棄物収集運搬業許可は建設業者にとっても必要な許認可の一つでしょう。
と言いますのは、建設工事を取り掛かる前に、既存の構築物を取り壊し撤去するという付帯作業があるからです。

すなわち解体ガレキを処分場まで収集運搬するという作業に必要になるのです。

産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(許可の取り方)

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには許可申請が必要です。
三重県の場合、県内各地の県総合庁舎内の「地域防災総合事務所環境室」が受付の窓口です。
申請書類の作成等は「産業廃棄物収集運搬業の許可申請の手引き」に記載されておりますので熟読される事をお勧めします。申請用紙は県のホームページから所得する事ができます。

申請書類一式を記載し、証明書等を取得・作成し、必要部数を整えて窓口に受付持参します。受け付けていただければ、後日許可証が発行されます。
持参すれば担当者が内容をみて、訂正・補完する箇所の指摘があります。これを訂正補完して後日持参することになるわけですが、何回か繰り返す覚悟をされた方が良いかとも思います。
※受付というと簡単なように聞こえますが、受け付けてもらえる内容になっていなければ受け付けてもらえないのですから。

申請者ご自身で許認可申請作業を行うのが原則ですが、費やす労力と時間を考えると許認可専門の行政書士に依頼された方が得策ではないでしょうか。

許可申請に必要となるもの

申請書類を作成する以前に事前準備の必要な事柄が幾つかあります。次に列挙させていただきます。

  • 産業廃棄物の収集運案に関する講習を受け、新規講習会終了証(日本産業廃棄物処理振興センターが実施)を取得している」必要があります。(※収集運搬業の講習課程はは処理業の分類に含まれています
  • 産業廃棄物の運搬車両と運搬容器を事前に準備していただく必要があります。(写真、車検証の添付が必要です)
  • 自社が運ぶ産業廃棄物の種類を決め、種類ごとに運搬先の事業者(処分場等)も決めておく必要があります。
  • 見込み客の住所、氏名等も記載する必要があります。(あくまでも見込みです)
  • その他いくつかの証明書類等が必要になってきます。詳細は手引きにをご覧ください。

当事務所が代行する内容

◇当事務所では業廃棄物収集運搬業許可申請書類の作成から各種証明書類の取得、およびお客様に代わり県の窓口に出向き代理申請をさせていただきます。 許可後、許可書の代理受領も行いお客様にお届けさせていただきます。

◇ご自身で申請されるお客様(本人申請のケース)につきましては、申請書類の一部のみの作成でもOKです。ご遠慮なくお申し付けください。

代行するメリット

  1. 当事務所が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
  2. ご連絡をいただきましたら、お客様のところへお伺いします。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
  3. ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。

代行費用(当事務所の料金)

書類作成料金(基本的部分) 35,000円〜45,000円
証明書類の取得 3,000円(1役所毎ごと)
申請書類の提出・説明・補正・副本・許可書の受領など 10,000円

※上記金額に別途消費税を加算させていただきます。

◇三重県津市と松阪市の境目の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

考事項(該当の個所をクリック下さい)

産業廃棄物の種類 経理的基礎の審査
搬入できる産廃の種類に注意 ガレキ類とコンクリートくず
自己資本比率・経常利益・当期利益 事業系一般廃棄物
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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
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