収集運搬車両(運搬施設の概要)

収集運搬車両(運搬施設の概要)
 産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには申請書に運搬施設
の概要として、収集運搬車両の記載が求められています。
要は、申請して認められた車両でしか収集運搬はできないという事です。
申請する車両は複数でもOKです。というか、通常は複数台を使用するのが一般的でしょう。

以前、収集運搬業を申請したい。という問い合わせをいただいたお客さまで、収集運搬車両は所有していない。
というケースに遭遇しました。必要に応じてリースで車両を借りる計画。というのです。
その都度借りるわけですからいつも同じ車というわけではありません。

本業は建設業という事でした。建設業ならトラックとかダンプは所有しているのが一般的だと思いましたが、リースです。というのです。軽トラは所有しているが軽トラでは収集運搬は無理。もっと大きな車でなければ。とも言われました。
驚きました。昨今はリース会社名を表記したダンプが建設工事現場で見られる事も理解していましたから珍しい事ではないのかもしれません。

補足しますと、収集運搬車両は自己所有の必要はありません。リースでも可能です。リース車両の場合、その車を何年も使用するリース契約が必要となります。いわばリース車両ですが独占的に常時使用している状態ですね。
これに対し、必要な都度リースで借り、その都度別々の車両を借りている。とか、一定期間(年単位)のリース契約でもその都度借りる車が異なる。という事だと車両の指定を求められる収集運搬車両としては無理があります。

このようなケースに遭遇し、驚き認識を新たにした次第です。産廃収集運搬業新規申請

◇(行政書士小野和男:三重県)
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