収支・資金計画書、5年分売上高内訳書

収支・資金計画書(書式1書式2)5年分売上高内訳書(書式3)(三重県の場合)

ご自身で産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・更新)を行おうとした際に作成困難な書類として壁のように前に立ちはだかるのがこの書類ではないでしょうか。

三重県の場合は、更新申請、新規申請(別業種で営業中)にかかわらず決算内容に赤字等がある場合には提出が必要となる場合があります。営業実績のない全くの新規創業者の場合でも、作成する必要があります。
(事業所と行くとしての確定申告はされていませんから)
実際に県の窓口で申請書を提出した際に作成の必要性を求められて戸惑う方もあるかと思います。

三重県外の事業者で三重県内の産業廃棄物を収集運搬している場合、「三重県庁に収集運搬業の更新申請をしたところ提出を指示された。他県での申請では別段の指摘が無かったので困惑した。」という声を時々聞きます。

一般的に「経理的審査上での追加書類」と呼ばれていますから「財務諸表からみて収支面とか財政面に不安がある。」だから許認可に際しては詳細な書面を提出してもらい、今後収益面で利益が見込めます。という状態であれば許認可しますよ。という考え方ですね。

これらの表は現状は赤字であるにしても将来的には黒字になっていく。これを数字で記載していく事で説明を行っていく。という事ですね。
ここで注意を要するのは、これらは将来の計画を記載するわけですが、かといって極端に都合のよい数字ばかりを羅列して黒字にするわけにもいきません。申請書中の他の書面との整合性を保つ必要もあります。きちんとしたコメント(改善策)も記載する必要があります。(収支・資金計画書(書式1書式2))

一般的に経理的な書面を作成する際には基礎的な部分から順に積み上げていくことが要請されます(これが5年分売上高内訳書(書式3))。過去の損益計算書数値の分析も必要です。不自然な数字を記載する事なく自然に売上高を伸ばしていく事が好ましいのではないでしょうか。

とはいえ、実際に書面に数字を記載していくと想像以上に難しいのですよ(お客様の声)。
やはり知識・ノウハウ・経験というところがものを言う。という事でしょうか。

当事務所では、この書面一式のみの作成依頼を受けます。お客様ご自身で申請作業をされるケースでのお手伝いです(本人申請といいます)。

このケースではメールと電話でのやり取りで業務は遂行できますから、県外のお客さまも大歓迎(電話、メール、FAXで資料の送付、作成品の納品を行います)。実際に県外のお客さまからの実績もいくつもありますからご安心下さい。
このケースでの当事務所の料金は25,000円程度(税抜き)を申し受けています。お気軽にお問い合わせください。後払いです。ご安心ください。
(※新規申請、更新申請について申請作業全体の代理申請も行っていますので、御希望の場合はその旨お申し付けください。三重県内の方のみ)

◇三重県津市の行政書士事務所(行政書士小野和男)
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◇参考
☞ 産廃収集運搬業新規申請
☞ 経理的基礎のページ

本人申請について

お客様ご自身が管轄の県の出先機関窓口に出向いて申請種類一式(私が作成した書面を含めて)を提出し、許認可手続きを行なっていただく場合ですから、行政書士に申請業務全体を丸投げするより安く済むでしょう。またご自身で申請される事により、産廃収集運搬業の許認可面での理解が深まるメリットがあると考えます。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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