取締役報酬額変更

取締役の役員報酬は会社側から見て人件費であり損金(経費)ですが、報酬額を増減させれば会社の利益も増減します。利益操作の効果を生むわけですからむやみに変更できません。変更したい場合は、株主総会の議案として上程し、決議を得て変更していく事になります。当然に株主総会議事録に議案として記載され、決議された変更後の金額が明記されていることが必要です。

先般、事業縮小により取締役の報酬を大幅に減少したいという事例に遭遇しました。報酬額の減少により社会保険料負担額(健康保険・年金)も大きく減少するという付随効果もみられました。

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