一般廃棄物収集運搬業許可申請(津市)

家屋清掃業者の一般廃棄物収集運搬業許可申請

・行政書士をしていると産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務の依頼を受ける事が多くありますが、珍しく一般廃棄物収集運搬業の許可申請のご依頼を受けました。

今回のお客様は「清掃業の会社様」です。
通常は大規模小売店舗の床掃除を主体に事業所の室内掃除を多くされている事業所さんです。

「最近ではアパートの住人が転居される際の大掃除とか、一般家庭の大掃除の依頼が来て、掃除の際にタンスなどの大型家具を処分場に運んで処分してほしい。というケースが発生しています。」という事です。

・このケースなどのように「居住者からの依頼をうけた清掃に関して、廃棄物を処分場などに収集運搬する」行為に対して一般廃棄物収集運搬業許可が必要、という事になります。

なお、居住者自らが自宅の家具などの廃棄物を処分場まで運搬する行為には収集運搬業許可は不要です。

・収集運搬する側にとって重要な事は。搬入先の処分場ごとに受け入れる廃棄物の種類が異なっているという現状があります。間違えてそこに持ち込めない廃棄物を運搬した場合、持ち帰る事になります。したがって事前に廃棄物を分別して別々の処分場に収集運搬する事になります。

この事から、事業所の事業活動で生じた廃棄物(産業廃棄物)と家庭での廃棄物(家庭系一般廃棄物)に分ける必要が生じ、事業所の廃棄物でも事業活動で生じた産業廃棄物以外に、従業員が捨てたゴミなどの「事業系一般廃棄物」という区分も生じる事になります。

・今回のケースに戻ります。

アパートとか戸建て住宅の廃棄物でも、全てが家庭系一般廃棄物とは限りません。

アパートの入居者からの依頼で清掃を行った際の廃棄物は「家庭系一般廃棄物」ですが、アパートの大家さん(経営者)から清掃を依頼された場合の廃棄物は「産業廃棄物」なのです。 アパートの経営者は事業家であって居住者ではありませんから。 そうすると産業廃棄物収集運搬業許可も必要となってきますね。

・話を申請作業に移します。一般廃棄物収集運搬業の許可申請は市町村に行います。ちなみに産業廃棄物収集運搬業の許可申請は都道府県ですね。

申請用紙はネットで取得できる場合が多いようですが、市町村により申請書の書式が異なっていますね。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書と似通った部分もありますが、異なっている部分もあり、記載には戸惑う箇所もありましたが、
今回は市役所の窓口担当者が親切に対応いただき無事許可を得る事が出来ました。

・ところで、最も産廃と異なっているところは、一廃のケースでは市役所担当者による事業所の現地調査が実施された。という部分です。

◇ここからは一般論になりますが、現地調査に来れば多くの事を目にするわけです。当該申請には直接関係が無い部分でも気になる部分が担当者の目に入るかもしれません。
そうすると場合によっては法令順守に抵触して、改善されるまで許可が下りない。という場合があるわけです。

要するに、申請する側は気がかりなものが無いかどうか全体を見回す必要性が出てきますよね。
                                                   

◇一般廃棄物収集運搬業許可申請(津市)
申請代行させていただきます。料金55000円(消費税込み) 詳細は電話・メールでご連絡ください。

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三重県 津市と松阪市の境界近くの香良洲町の行政書士小野和男

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