店舗ごとに一般酒類小売業免許は必要

◇酒類の小売業免許は店舗ごとに必要です。
本店で小売業免許を取得している場合でも、新たに支店でも酒類の小売を開始したい場合は、その支店分としての申請を行い一般酒類小売業免許を取得する必要があります。

らに別の支店でも小売したい場合は、再度新たな支店分としての申請を行い免許を取得する必要があります。
随分と負担が多いように思いますが、免許更新の必要がありませんから新規取得の苦労だけで済みます。

これに対して建設業許可などは会社とか個人事業者に対して許認可が下りますから支店ごとの申請は必要ありません。でも5年毎の許可更新申請が必要です。
加えて毎年決算変更届という届出も必要になります。 結構負担感がある許認可制度だと思います。
このように許認可については各々の制度について違った特色があります。

もう一つ留意する必要があるのは、酒類販売業免許でいえば、小売業と卸売業は別々の免許だという事です。小売業免許では別の小売業者には販売できません。
居酒屋、バーなどの飲食店舗への販売は消費者とおなじですから小売免許での販売先ですね。
ちなみに居酒屋、バーなどの飲食店舗は酒類の提供であって販売ではありませんから酒類販売業免許は不要ですよ。念のため。

近年はネット販売なども盛んですが、消費者の方が手持ちの酒類を一時的に販売(処分)するのは免許が不要ですが、はじめから販売目的で仕入れた酒類をネット上で小売りする行為は営業活動ですから「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。

酒類販売業免許は国税庁(税務署)が許認可窓口ですから、そちらで確認の上、必要な免許取得の手続きをされるべきでしょう。

行政書士はこういった許認可申請(免許)の代理申請を業務としています。
酒類販売業免許については面倒な部類の申請作業だと思います。なれない申請作業はストレスが多く時間(日数)もかかります。行政書士に依頼した方が肩の荷が下りますよ。

◇当事務所は三重県津市と松阪市の境界の香良洲町にあります(行政書士小野和男)
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