建設業許可を受けられない欠格要件とは

  1. 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 法人にあってはその法人の役員等、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長等が、次のイ~トの要件に該当しているとき。イ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    ロ 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
    ハ 建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
    ニ 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ該当)
    ホ 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
    ヘ 次に揚げるうちで、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 禁固刑以上の刑に処せられた者
  • 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた者ト 暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、または暴力団員等が事業活動を支配している者

※ 2については、主なものを示させていただいております。詳細につきましては、建設業法第8条を参照してください。
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