建設業許可申請手続を自分でする方法

建設業許可申請手続に独力でチャレンジ(代理申請ではなく本人申請)
・「建設業許可申請手続を自分でしたい」という事業者の方は多いと思います。
本来、建設業許可申請手続はご本人さんがご自身で行うのが原則でしょう。
でも周囲の建設業者に相談すると、「煩雑で面倒だから申請専門家(行政書士)に依頼した方が方が無難ですよ。」という返事が帰ってくるのではありませんか。

・たしかに煩雑で面倒です。でもご自身でチャレンジされたい方(本人申請と呼びます)にはチャレンジする価値があると思います。 おまけに代理申請料金も節約できます。

ポイントは2つ、第1は「建設業許可の許可要件を満たしているか」、第2は「申請書類一式が作成できるか、証明書類の取得ができるか」という2つでしょう。
まずはご自身でご確認ください ☞ 第1の「建設業許可の許可要件」

次に申請書類の作成とか証明書類一式については ☞ ①「建設業許可申請手引き(三重県の例)」を探し出して、その中から申請書面、提出書面、提示書面の一覧表を見て判断してみる事をお勧めします。

・次の段階では、☞実際の申請用紙の画面(三重県の例)を開けて細かく見てみましょう。 独特の様式ですから戸惑うでしょうが、要は慣れていないからであり、内容は難しくはないでしょう。

・その次に提出書面、提示書面を見てみましょう。(必要な書面、証明書の類です)
ご自身で作成できないもの、取得できないものがあるでしょうか?
なければご自身で申請が可能でしょう。書類を作成して提出しましょう。
行政の申請窓口で訂正箇所等の指摘を受けるかもしれませんが、補正を繰り返して受理してもらいましょう。

・話を少し戻しますが、「絶対的に自分では無理だ」というのであれば行政書士に依頼すべきでしょう。
「専門家に助けてもらえば何とかなる」というケースであれば微妙です。

・多くの場合、大部分の専門家は「その許認可申請業務全体を請負う」というのが一般的でしょう。
「部分的な書類の作成とか入手のみでもOK」という専門家は少ないでしょう。

私でよければご連絡ください。 部分的な書面作成をさせていただきます。
ご要望の内容を拝見させていただき、可否のご返事をさせていただきます。

・特に、個人形態の事業所で、建設業様式の貸借対照表・損益計算書の作成で困っている。というケースが散見されます。 
青色申告で使用した決算書から建設業法様式を作成することになるのですが、
複式簿記の知識、税法の知識、建設業会計の知識が必要なため難解なのです。
(前述の建設業様式の貸借対照表・損益計算書の作成料金は消費税込1万円)

・県外のお客様大歓迎(というか県外のお客様が多いのです)。
まずはお電話をください。その後、メールFAX等で資料を送付いただき、完成品をメールで納品させていただきます。
代金後払いですから安心です(行政窓口で私作成の財務諸表にOKが出ればお支払いください) ☞ お客様の声
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◇お問い合わせ  行政書士小野和男
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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