建設業許可申請書類は写しの保管が重要

建設業許可申請書類は写しの保管が重要

・建設業許可を申請すると行政の窓口で申請書類および提示書類のチェックが行われ、適切であると受付印が押印された副本が申請者に返却されます。
この副本返却後、何日か経過後に許可証(通知書)が別途交付されます。

・ところで建設業許可を行うという事は、通常ではその必要性があるために行うのでしょう。例えば仕事を発注してくれる元請建設業者が許可を受けるように要請してきた。など。
だから許可を受けた後に、その証とか要求された書面の写しをコピーして要請者に提出する事になりますね。
その際に許可申請書副本のホチキス針を外し内容をばらして必要部分のみコピーしませんか。
そして、各社から求められる書面のみを手元に保存して、その他の書面は別の所に保管したとしましょう。

・そうすると1年後の「決算変更届出」とか「経営事項審査」5年毎の「建設業許可更新申請」に際して困る事になります。
建設業許可申請には申請後も次々と手続き申請の必要性が発生します。その際に許可申請時の返却副本の原本が必要になります。ばらされて分散保管されて見つからない。これでは大変です。手続きができません。

・建設業許可関係の書類は申請毎に副本が返却されますから、各々原本を同じ場所に蓄積保管する必要性があります。過去からの副本が全て一箱に保管されている事が重要です。

・ばらされて分散保管されていれば担当事務員さんが退職してしまった際に後継者が困る事になりますね。特に経審の時は大変です。
過去の書類を
探し出す必要がありますが、見た事もない書類を捜すのですから苦しいですね。不安ばかりが増大してきます。

そのような時は行政書士にご相談ください。何が無いのか。どうすればよいのか。の対策がたちます。
見本を見せてもらえば、百聞は一見にしかずです。事務所内を捜すにしても気持ちが落ち着きますよ。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
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