建設業許可申請用(建設業法様式)の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)作成

建設業許可申請用(建設業法様式)の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)作成
・建設業許可申請を行う際に税務申告用の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)をそのまま使用する事はできません。建設業法様式に写し替える必要があります。
問題は税務と建設では様式が異なっているという事です。
転記を始めたところ不明な個所が多くて暗礁に乗り上げてしまった。というケースは多いかと思います。

・税務用は個人経営の場合、青色申告と白色申告の2種類があり、しかも両方の様式が異なっています。加えて貸借対照表は任意作成ですから作成されていない場合もあります。

・これに対し法人(会社)の場合は比較的建設業法に似ています。というか、似ている様式で作成されている場合が多いのです。だから転記は比較的容易に感じられます。でも難しいと感じる方は多いようです。なぜでしょうか?

・そこでいくつかの事について比較検討してみます。
本ページでは法人(会社)の場合について触れていきます。
個人経営の方は別のページをご覧ください ☞ 個人経営の場合の説明ページ

 

・相違点第1:勘定科目名が異なります。
建設業法では建設業特有の勘定科目名で構成されています。
これに対し、税務用は商業、工業などと共通の勘定科目名を使用している場合が多くあります。だから単純に転記できるというわけではありません。
というか、以下記載の相違点の影響を受けた記載となってきます。

・相違点第2:原価計算の有無が異なります。
基本的に建設業は製造業と同様に原価計算(完成工事原価報告書)が必要です。
でも税務申告では原価計算を行わない商業簿記的財務諸表でもOKです。
もちろん原価計算をされている場合も多いのですが。
原価計算がなされていない場合でも、建設業許可申請の際には作成しないと申請書が受理されません。

・相違点第3:損益計算書の原価の欄が異なります。
前述の原価計算を踏まえて原価の欄が記載されるのですが、商業簿記方式とは相当に記載方法が異なりますね。
加えて建設業以外の兼業(建設業付随の保守管理業務・他業種)が多くの場合存在しますが、これらがあると「兼業の原価報告書」の作成も必要になってきます。

・相違点第4:株主資本等変動計算書の様式が異なります。
この書面は税務用の場合、上下に縦長の報告書様式が主流ですね。
これに対して建設業法様式は横長の表形式です。
この転記に慣れていないと結構難しいですね。特に意味が解っていないと。

◇このページのタイトルには「・・・作成」と記載しましたが、作成するには知識経験が必要となってきます。
・「建設業許可申請を独力でするために頑張ってきたのに、この部分の壁は乗り越えられない。」というお電話をたくさんの方から受けております。
「建設業許可の手引き」を読めば財務諸表の作成についても説明があります。でもそれだけでは作成できない人も多いという現実でしょう。
これを踏まえて 「建設業法財務諸表の作成のみの業務受託」 も受けています。
料金は15000円です(消費税込み)。
財務諸表作成の壁を乗り越え独力で建設業許可を取得できた。という声を多く聞いています。うれしく思います。
独力で頑張る気力のある皆さんは一度お電話ください。

方法
とりあえず電話かメールを下さい。具体的な依頼業務の流れは次のようになります。
①ご連絡いただければ、私の方からお客様にメールをさせていただきます。

②私からのメールにお客様の税務用財務諸表一式を添付して私あてに返送いただき(PDF形式希望、またはFAX)、その資料を拝見後、いくつかの質問をさせていただきます(メールにて)。
その回答をいただいた後に作成をさせていただきます。
作成途上に不明な箇所が見つかれば、その都度メールで質問、回答の作業を繰り返して完成させていきます。

③作成は各都道府県別の建設業法様式(ワード・エクセルとなっている)で行い、メール添付で納品します。

④その財務諸表を各都道府県の建設業許可窓口へ提出いただき、なにか指摘を受ければ訂正させていただきます。
その結果、受理できる旨の回答を得られたのちに私の口座に料金をご送金いただきます。後払いだから安心です。

◇この方法で多くの道府県の方にご利用いただいております。
※建設業許可申請希望者の方ですと、パソコン、印刷機、PDF、FAX等は完備されているかと思います。
・私への資料送付は写真データでも可ですが、読みずらい部分がある事があり、できればPDF、FAX等希望です。

お問い合わせ☞ 電話090-5872-0705   メールによるお問い合わせ
三重県津市の行政書士です。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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