建設業許可申請用(様式)の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)

建設業許可申請用(様式)の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)作成
◇建設業許可申請書(新規・更新・決算変更)に添付する貸借対照表とか損益計算書については様式が決まっておりますから、所得税の確定申告書に添付した決算書(税務署に提出した貸借対照表とか損益計算書)の写しをそのまま建設業許可申請用に使用することはできません。

・会社(法人)の場合は税務申告用と建設業法様式が比較的似ているので税務申告用から建設業法様式への転記作成は容易だと思います。

税務申告用を建設業許可申請様式に書き替えを行う必要があります。
個人事業の青色申告用決算書からの転記は結構難しいですね。
そもそも税務申告用は様式が統一されていない事に加えて、複式簿記にのっとった会計処理で作成されていないものもあります。そうすると転記が大変です

◇それでは転記作成に挑戦してみましょう

  1. 具体的な相違点と書き換え作業
    ・青色申告の「販売費および一般管理費」の各科目と「専従者給与・引当金・準備金」の各科目を
    「売上高・工事高」「売上下原価・工事原価」「販売費・管理費」「営業外損益」「特別損益」に区分する必要があります。
    この区分作業では、例えば専従者給与の場合、「売上下原価・工事原価」と「販売費・管理費」に分ける必要があります。内容を見て人別に業務内容を勘案して区別して計上していくのです。
  2. 書き換え作業におけるその他の留意点
    建設業様式では売上高(工事高)を完成工事高と兼業事業売上高に区別して記載します。青色申告決算書ではその区別が無く、しかも営業外収益(雑収入)も含まれているかもしれません。
    だから、売上高を「完成工事高」「兼業事業売上高」「営業外収益」に3分割する必要があります。

    ②青色申告決算書が商業簿記で作成されている場合、原価計算(完成工事原価報告書作成)を行う必要があります。
    青色申告決算書から工事原価を拾うのです。経費科目から工事経費科目を拾い、専従者給与から工事従事者金額を拾うのです。各経費科目の中身を工事原価と販売費管理費に分割する必要も生じます。
    引当金繰入額から「工事原価」「兼業事業売上原価」「販売費及び一般管理費」「営業外費用」を科目別に算出する必要もあります。

    ③青色申告決算書借入金を「短期借入金」「長期借入金」に区分けする必要があります。
    ※借入金以外の負債科目も資産科目も、1年未満を「短期」1年以上を「長期」に区別します。

    ④青色申告の「元入金」「事業主貸」「事業主借」を法人形式に近い建設業法様式に置き替えなくてはなりません。
    ※ちなみに、法人形式の「資本金」は登記済額ですから変動しませんが「元入金」は毎年変化します。
    ※会社会計の「社長勘定」は貸付金・借入金に振り替えますが、青色申告の「事業主貸」「事業主借」の場合、個人経営ですから法人格がないため貸付金・借入金ではなく元入金と相殺して翌年に繰り越しません。個人の固有資産負債に合体してしまうのですね。⑤建設業法の場合は各科目ともに千円単位で記載(端数を切り捨て)していますが、切り捨てない額で合計額を算出して記載する(合計額も端数切捨て)必要があります。切り捨てた数値の合計額では誤差が大きくなりますから。
  3. その他参考事項
    ①経営事項審査申請を行う場合は、消費税の処理は税抜きで作成する必要があります。受けない場合は税込みでも可。

    ②青色申告について言えば、決算書の裏面の資産負債調べ(貸借対照表)を作成しなくても確定申告は可能。という特性があります。でも建設業様式では貸借対照表は必要です。
    貸借対照表が無い場合は、記帳から資産、負債の各勘定科目の金額が拾い出せる必要があります。
    ※拾い出せなければ作成は無理です。 建設業許可申請を断念する事になります。

◇一般的に原価計算を行っていないので完成工事原価が算出できない。というケースが多いですね。複式簿記の知識があっても転記するには中々大変だと思います。

「建設業許可を独力で取得しようと頑張って書類を作成したのに、建設業様式の財務諸表が作成できない。あと一歩なのにくやしい・・・」という声を聞きました。

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お問い合わ


◇行政書士小野和男

☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

☞ (参考)建設業許可のページ

※最近は近畿・東海地方に加え、関東地方(千葉、埼玉、茨城)からのお申し込みが増えつつあります。
感謝申し上げます。

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