白色申告で建設業許可の貸借対照表の作成

◇白色申告でも建設業許可の貸借対照表は作成できる?

・初めて建設業許可申請を行うにあたり、建設業法形式で作成した貸借対照表の提出が必要です。
作成は法人税確定申告書(会社)とか所得税確定申告書(個人経営)添付の貸借対諸表を基に作成します。

この場合、会社であれば、法人の貸借対照表と建設業法の貸借対照表は極めて似ていますから転記作成が容易でしょう。というか、法人の決算・申告は税理士に依頼しているでしょうから税理士さんに頼めば作成してくれるでしょう。

問題は個人形態の事業所です。個人の場合は税務署に提出した確定申告書添付の決算書の写しを基に作成します。青色申告決算書で資産負債調(貸借対照表)を作成していればそれを基に作成できますが、貸借対照表を作成していない場合もあるでしょう。白色申告なら貸借対照表そのものを記載する部分がありません。

・税務申告用の貸借対照表がないと建設業許可申請の貸借対諸表は作成できません。元が無いのだから。でも何とかしないと建設業許可は申請できません。どうしたらよいの・・・。

結論から言いますと「新たに作成するしかありません」そんな事ができるのでしょうか。・・「できないことはない。」というのが私見です。
貸借対照表を良く見てみましょう。「貸借対照表の各勘定科目には特徴があります。ここにヒントがあるのです。」 よく見ると、たしかに一部の勘定科目は何かの資料から数字を拾う事ができるでしょう。
例えば預金などは預金通帳があるから拾えます。売掛金は資料がありますよね。なければ請求できませんよ。
借入金も明細があるでしょう。請求がくるでしょう。固定資産も減価償却の表があります。
でも勘定科目は沢山あります。聞いた事のない事業主貸勘定とか資本金(元入金)勘定はどうしたらよいのでしょうか・・・。

・簿記会計の知識と社会生活経験があれば書く各科目で、それなりの数字は算出できまるでしょう。
この結果、それなりの根拠ある数字を並べた貸借対照表の作成は可能となってくるでしょう。
もちろん複式簿記で作成したものと一致するのは無理だとしても、全くの空想作品では無く適正だと感じられるものが出来るでしょう。

・そこで提案します「本人申請のケースで建設業許可申請様式(個人用)の財務諸表の作成でお困りの皆様に・・・。

当事務所では「所得税確定申告書の決算書から建設業許可申請様式の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)の作成作業」のみも受託いたします。

(消費税込20,000円、後払いですから安心です)。これで本人申請の道が開けますよね!
(※青色申告決算書に貸借対照表が作成してある方の建設業法様式の財務諸表作成は税込み10,000円でOKです。)

・メール、FAX等で資料(書面)のやりとりができればOKですから、遠方(三重県外)の方でもOKです。
これまでに関東、東海、関西、中国、九州のお客様の仕事を問題なく完結しています。

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お問い合わせ  行政書士小野和男
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☞ (参考)建設業許可のページ

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
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