社長を息子に譲った場合の建設業許可は

建設業許可の事業承継(法人)

建設業許可を受けている法人事業所(会社)で、現経営者が後継者である親族に後継する場合を考えます。(社長を息子に譲った場合の建設業許可はどうなるのでしょうか)

会社の場合は代表取締役を変更することによって後継者を代表取締役に就任させることができます。もちろん変更登記を行う必要がありますが。

☞ 個人事業所の場合

ところで建設業許可では、許可を受けているのが法人(会社)ですから会社に付与された許可番号はそのままです。変更になった個所についての届出の必要があります。

注意すべき個所は、建設業許可上、法人の代表者は「経営業務管理責任者」になっているケースが多いかと考えます。後任の代表取締役が「経営業務管理責任者」としての経験年数を満たしていない場合は、「経営業務管理責任者」になれませんから、退任する代表取締役は取締役の地位にとどまり、「経営業務管理責任者」としての立場を当面維持される必要があります。取締役でなくなると「経営業務管理責任者」がいなくなり、許認可要件を満たさなくなります。

このあたりが注意すべきポイントでしょうか。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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