経理的基礎の審査

経理的基礎の審査(産業廃棄物収集運搬許可申請)

・最近お客様から「産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行いたいが、経理的基礎の審査のための提出書類が作成できない。」というご質問がありました。この部分は申請者泣かせの部分で、申請者にとって高いハードルなのでしょう。

全ての申請者に強制されているわけではありません。最近の業績が赤字である。とか過去に実績のない起業者に提出が求められております。提出の可否についての判断は「三重県の手引き」をご覧ください。
☞ 三重県の手引(24ペ-ジ以降)

提出書類については、様式5(事業に必要な資金総額・資金調達)様式6(資産調書)だけで済む場合と、これに加えて追加書類、書式1書式2(収支資金計画書)および書式3(5年分売上高内訳書)が必要になる場合があります。

このような経理的基礎の審査のための提出書類の作成ポイントは「5年分の売上内訳書」を最初に作成します。要は基礎から積み上げていかないと各書面の整合性がとりにくくなります。加えて「5年分の売上内訳書」は申請書類の「収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等」の記載と整合性を持たす必要があります。

これらの書類は将来を勘案した事業計画と言えますが、基本的に赤字を改善していく必要があります。要は今後業績が改善し、黒字経営になり経営が安定していきます。という事が要請されます。

当事務所では、皆様方が産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合の、申請書類の作成と代理申請業務を行っています。ご依頼には迅速に対応させていただきます。面倒な申請業務は当事務所に任せれば、申請に係る負担から開放され、業務に専念できるでしょう。

なお、難解な「経理的基礎の審査にかかる書類」のみの作成依頼でもOKです。お気軽にご相談下さい。
(※この書類のみ作成の場合は作成料金25000円(税抜き)程度 → この場合は本人申請のケースとなります。

三重県外の事業者様で三重県内の産業廃棄物を収集運搬している場合「三重県庁に収集運搬業の更新申請をしたところ、経理的基礎書類の提出を指示された。他県での申請では指示されていないので困惑した。」という声を聞いた事があります。
お話を聞かせていただき、作成について業務依頼をいただきました。
(※赤字額が大きい場合は中小企業診断士の診断書が必要となりますが、希少なケースでしょう。)

三重県外のお客さまの場合、メール、FAXと電話でのやりとりで業務は遂行できますから特段の問題は無いでしょう。 実際に県外のお客さまから何件ものご依頼をいただいております。(経理的基礎書面)

◇三重県津市の行政書士事務所(行政書士小野和男)
お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

参考:☞ 産廃収集運搬業新規申請

 

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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