決算変更届出、経営事項審査(経審)の手続きを代行いたします
経営事項審査
公共工事を元請として受注するには、事前に「経営事項審査(経審)を受けることが義務付けられています。
ただし、経審を受けるにはそれ以前に建設業許可を受けている必要があり、建設業許可を受けている業種の中から希望する業種について経審を受けることができます。
◇経審を受けるには
・経審については、県が手引き(説明書)を作成していますので手引きを読んでいただく事が第一歩だと思います(結構内容にボリュームがありますが)。手引きにしたがって「提出書類」を作成し、「持参書類」を整え、経審を受審する日を県の建設事務所に予約して、当日書類一式を持参して経審を受審します。
その結果が翌々月の20日過ぎに県から郵送されてきます。
・ここで注意を要するのは、建設業許可を受けていても「決算変更届出」を毎年期日までに提出していないと書類が整いませんから経審は受けられません。くわえて「決算」の結果を踏まえて経営状況分析機関に「分析」をしてもらい、分析結果を取得している必要もあります。
・わかりやすく時系列に並べると、
毎期会計期間終了後2ヶ月以内に①法人税の税務申告を税務署に行い、
この申告結果の財務諸表を踏まえて、②建設業許可の決算変更届出を行う。
さらに並行して③経営状況分析機関に分析依頼を行い分析結果を取得する。
最期に④経審を受審する。
というのが基本的な流れの目安となります。
・だから「経審」だけが単独で存在しているというより、あくまでも階段を上るように一連の流れの中で順を追って進めて行く作業の一部と言えるでしょう。
(この流れ全体を経審と称する人もいますが)
・さらに経審にはいくつもの審査項目がありますから、クリアしておくべき事柄もいくつもあるという事になります。
したがって、経審を受けるには早くから準備に取り掛かる必要があると言えると思います。
◇決算変更届出から経審への一連の作業は行政書士に依頼して代行してもらう事ができます。そうすれば慣れない事に取り組む心労と時間が大幅に軽減できます。経審を考えてみえる場合はぜひ当事務所にご相談下さい。
依頼するメリット
当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
- ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
- ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。
代行費用(当事務所の料金)
①建設業許可の決算変更届出を行う、 ②経営状況分析機関から経営状況分析結果を申請し取得する、
③経営事項審査(経審)を受け、結果を取得する。
以上の3種類の業務について、一括代行料金 消費税込み80,000円
- 実費は別途いただきます。
◇三重県津市と松阪市の境界の香良洲町の行政書士事務所(小野和男)
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