2019年6月1日以降は別途「解体工事業許可(建設業法)」を取得する必要があります

解体工事業許可の取得

建設業法の建設業許可業種は現在29業種に分かれております。この1つに「解体工事業」があります。

解体工事は以前「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていました。その後許認可上で独立した事になりますが、改正時点ですでに「とび・土工・コンクリート工事」の許可を受けている事業者の方は平成31年5月末までの猶予期間がありましたが、すでに猶予期間もすぎました。

「とび・土工・コンクリート工事」の許可で解体工事を行っている事業者の皆さんは、速やかに解体工事許可申請(建設業許可の業種追加)の手続きをされる事をお勧めします。
なお、土木一式工事、建築一式工事の許可を受けている事業者の方は、これからも解体工事の許可なしに解体工事を行う事が出来ます。

当事務所では建設業許可取得(申請)にかかる代行業務を行っております。お気軽にご相談ください。

解体工事業許可/解体工事業者登録

解体工事業を自営するには、次の2つの制度があり、手続き(許認可申請)を行う必要があります。

  1. 解体工事業許可(建設業法)
  2. 解体工事業者登録(建設リサイクル法)
両者の違い

したがって「解体工事業許可」を取得するのが便利ですが、この許可を取得するためには解体工事業者としての自営業経験が5年以上必要なため(経営業務管理責任者の有無要件)、経験の少ない事業者には無理になります。この場合は「解体事業者登録」を行い、小規模な解体工事(軽微な建設業者という)を始める事になります。その後、条件が整えば「解体工事業許可(建設業法)」を申請されればよいでしょう。

 

当社が代行する内容

  1. 建設業許可申請書類の作成
  2. 申請に必要な各種書面の作成支援
  3. 登記をされていない証明書等、証明書類の取得
  4. 申請書類の提出・説明・補正・副本、許可書の受領等

依頼するメリット

  1. 当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
  2. ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
  3. ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。

代行費用(当事務所の料金)

解体工事業許可(建設業法) 100,000円程度
解体工事業者登録(建設リサイクル法) 30,000円程度
  • 消費税及び実費は別途いただきます。

◇三重県津市の行政書士事務所
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建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。