農地法3条申請

農地を農地として売買する場合は農地法3条申請を行い許可を取得する必要があります。
そうしないと売買による所有権移転登記ができませんから。

農地の売買は買主が一定規模の農業を営んでいる必要があるわけです。その理由は買主が購入後も農地として耕作していくためには実質的な農家でないと担保されないからでしょう。
ただこのような場合以外にも、複数人が所有者として登記されている農地を単独名義に変更したいケースで農地法3条申請が必要になる場合がありますね。この場合は実質的には売買ではありませんが形式的には名義変更ですから。

いわゆるご先祖さまから相続した農地ですね。複数の相続人が共有している状態です。
1人を除き他の共有者全員が権利放棄した場合は農地法3条許可は必要ないかと思いますが、持ち分譲渡により1人に集約した場合は農地法3条申請が必要ですね。
この状態の農地はたくさんあると思われますが。

当事務所が代行する内容

  1. 農地転用可否等の調査(市町村農業委員会窓口)
  2. 現地状況の確認および農業委員会での打合せ
  3. 農地法許可申請書類の作成および提出・補正・受領等
  4. 登記簿謄本等証明書類の取得
  5. 農業員による現地調査立合 他
  6. 地目変更登記については、必要に応じ土地家屋調査士を紹介させていただきます。

依頼するメリット

  1. 当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
  2. ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
  3. ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。

代行費用(当事務所の料金)

農地法3条申請書の作成および提出 40,000円
証明書類の取得 3,000円(1役所ごと)
  • 1申請当たりの料金の目安です。
  • 消費税及び実費は別途いただきます

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。