産業廃棄物収集運搬業許可が必要かどうかお悩みではありませんか

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なケース

①産業廃棄物を排出事業者が自社で処分場まで運搬する場合(工場等からの廃棄物)

自社で自社の産業廃棄物を運搬する場合は「運搬車の車体の両側に、産業廃棄物収集運搬車である事の表示、および社名およびの表示が必要(外部から見えるように車両の両側に貼る)」です。
この場合は表示でOKであり、収集運搬業の許可までは必要がありません。
※他者に依頼して運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業許可業者」に依頼します。

②建設工事現場の場合(解体で発生したガレキ等の廃棄物)

このケースでは、元請事業者が排出業者となります。したがって元請業者が自社で運搬するときは運搬車両に表示を行えばOKであり、産業廃棄物収集運搬業の許可までは必要がありません。
ただし、下請事業者が自社で解体したガレキ等を処分場まで運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

この場合は「産業廃棄物収集運搬車である事の表示に加え、社名、産業廃棄物収集運搬業の許可番号」も記載する必要があります。

建設業者の場合、下請事業者として工事を行うには「産業廃棄物収集運搬業許可」がないと廃材、ガレキ等を処分場まで運搬することができませんから不自由になります。元請の立場から見ると下請けが許可を持っていると安心ができるのではないでしょうか。

したがって建設業者の場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得されるケースが多いと感じます。

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