建設業許可とは

・皆さんは建設業許可という言葉を聞いた事がありますか?
建設業は許可を受けなければ開業できないの? と疑問を持った人もいるでしょう。
実は建設業を始めるには許可は必要ありません。ただし一定規模以上の高額な建設工事を請け負う(元請・下請けの区別なく)場合には建設業許可をうけている必要が有るのです。

・建設業許可を必要とする工事規模
工事1件の請負金額が500万円(消費税含む)以上の工事
建築工事については工事1件の請負金額が1500万円(消費税含む)以上の  工事

・建設業許可を受けていなくても請け負う事ができる工事を「軽微な建設工事」と称します。

・ということは「開業前に建設業許可を取得すれば規模の大小にかかわらず請け負う事ができる。」とお考えの方もいるかもしれません。でもそれは無理です。
というのは、建設業許可を申請するには幾つかの条件を満たしている必要があるのです。
厳密な内容を列記すればややこしくて頭が混乱しますから避けます。
いわば軽微な建設工事で工事経験、経営経験を積み、その後に高額な工事を受注するために建設業許可を取りましょう。という考えでしょう。

・ところで建設業許可を取得するための申請作業ですが、建設業の方が自分自身で挑戦したところ困難で挫絶した。という声を聞きます。
これは難解な側面と日数的に手間暇がかかるという側面があるからです。

具体的内容を一部記載します。
①説明書が分厚く数ミリ以上の厚さがあります。これをすべて読む必要あり・・
②身分証明書(戸籍窓口で交付)、登記されてない事の証明書(法務局で交付)・・こんなの聞いた事のない書類だ?・・・。
③青色申告決算書とか法人税申告用財務諸表を建設業法財務諸表に書き換える必要が有る・・税務会計の知識が必要・・。
こんな調子ですよ。 そして何回も都道府県の窓口に出かけても受理されない。・・・
このため行政書士に依頼した方が心労を避け時間を節約できる。という事になります。

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