酒類小売業免許、卸売業免許申請
・
酒類を販売(小売・卸売)するには酒類販売業免許を取得する必要があります。
免許は小売業が3種類、卸売業が8種類あります。 ☞ 酒類販売免許の種類区分
どの免許を取得すべきかをよく考えて申請する必要が有りますね。複数の免許を同時に申請する事もできます。
なお、申請すれば審査がありますから審査に合格しないと交付されません。
許認可官庁は国税庁です。申請は店舗等の管轄税務署に行います。
申請手続きは国税庁のホームページに詳しく掲載されていますのでそちらを見ていただければよいかと思います。
☞ 国税庁のホームページ
・国税庁のホームぺージには申請用紙と記載方法についての説明も掲載されています。
一見するとそんなに難しいとは思えませんが、書き始めると「難しい・・よくわからない・・」とお感じの方が多いようですね。
その理由は記載する内容が多いですね。数字を記載する箇所も多いのです。詳細な事業計画を立てていないと数字が書けません。
加えてケースバイケースでの添付書類が幾つも必要になります。面倒ですね。
現状までの確定申告結果(個人は所得税、法人は法人税)も考慮されます。黒字が原則です(経営手腕が問われる)。
・この様に幾つものポイントがありますから暗礁に乗り上げる場合もあります。
この申請は、申請書を完成させるまでに管轄税務署の酒税担当官に相談する事も出来ます。というか途中で相談した方が賢明ですね。
ただ酒税担当官は特定の税務署にしか配置されていませんね。
三重県の場合は津税務署に複数名が配置されていて、県下全域を担当しています。
◇申請書類作成から申請書類提出にかかる作業を行政書士に依頼する事ができます。(有料ですが)
・酒類の販売免許申請は、申請の手引きを見ていただければわかると思いますが、相当に煩雑です。
量的にも多く、なじみの薄い内容の書類の作成を求めています。
なれない申請作業に取り組めば日数と労力が必要です。
行政書士に依頼(外注)して申請人はご自身の仕事に専念された方が賢明。と判断されるお客さまも多いですね。
三重県の方はお気軽にお電話(あるいはメール)をいただければ、若干であればお答えさせていただきます。
お問い合わせ(お申し込み先)
☞ 電話090-5872-0705 ☞メール
なお、比較的申請の多い申請については次のページもご参考ください。
☞ 一般酒類小売業免許
☞ 通信販売酒類小売業免許
☞ 自己商標酒類卸売業免許
お気軽にご相談ください
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。