行政書士小野和男事務所では建設業許可新規申請の手続きを代行いたします。

建設業許可の取得(新規申請)

・取引先から「そろそろ建設業許可をとってほしい」「建設業許可をとらないと仕事を出せなくなる」などの話が聞こえてきたら思い切って建設業許可を取得してみませんか。元請業者から見て、下請業者が建設業許可を取得していることは魅力的に感じるはずです。

・建設業許可を申請する前に、許可の要件を満たしている事が必要です。チェックしてみませんか? チェックポイントは次の5つです。

経営業務の管理責任者がいること
専任の技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格事項に該当しないこと

以上5点の中でも「経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」が重要です。
この2つは「要件を満たす人が事業所に常勤として居る」事が求められるからです。

・次に「財産的基礎または金銭的信用」の有無ですね。要は一定額以上の預金を有していればクリアできます。 残りの2点は通常であればクリアできる内容ですね。

・要件を満たせるようであれば申請方法等についての情報を得てみませんか。詳しくは
各都道府県の手引に記載されていますからご覧ください。(三重県の手引

申請方法(三重県の場合)
・申請窓口は三重県の場合は内各地域にある県の出先庁舎内にある「建設事務所」です。
ここに、県の手引きに従って作成した申請書一式を提出します。申請書の用紙は三重県のホームページから取得できます。
加えて証明書等を準備・作成・取得し、その他提示すべき書面を準備し、提出部数だけ複製して県の管轄建設事務所に持参します。
量が多いので、一旦担当者に預けて内容を見てもらい、後日連絡をいただき出向く。という事になるのが一般的でしょう。そして担当者から指摘のあった部分を訂正・補完する。これを繰り返し完成させていく事になります。完成すれば受理されます。

ただ建設業許可申請は内容的にも量的にもボリュームがありますね。
聞きなれない名称の証明書等を取得する必要もあります。場合によっては契約書とか承諾書を新たに作成する必要があります。

・ご自身で書類作成から申請までをこなすには相当の時間と労力が必要ですから専門家に頼るのも現実的な方法です。
というか得策だともいえるでしょう。行政書士が許認可申請の専門家です。

・実際にお客様から「自分で申請作業をしたが何回も建設事務所を往復しました。もうこりごりです。来年からの建設業許可の決算変更届出は行政書士に依頼します。」と言われた事がありました。 なれない事は外注して自分の事業に専念した方が得策だ。というお考えですね。

お問い合わせ (行政書士小野和男)
☞ 電話090-5872-0705   ☞メール

当事務所の代行業務内容(建設業許可新規申請)

の方法:原則として建設業務許可を取得されるまでの必要な作業をさせていただきます。(申請代行)
の方法:一部の書類作成などといった部分的な作業だけでもOKです。(本人申請のお手伝い)
 ※ ②の場合は料金が相当にお安くなります(業務量によりますが)。

お問い合わせ
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代行費用(当事務所の料金)

上記①の場合は、個人事業所の場合は消費税込みの10万円を目安とさせていただきます。
         法人事業所(会社)の場合は消費税込みの12万円を目安とさせていただきます。

上記②の場合は、消費税込みで1万円~5万円とさせていただきます。
         ②の方法は本人申請ですから三重県外のお客様も大歓迎です。(県外実績あり)

依頼するメリット

  1. 当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。(上記①の場合)
  2. ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
  3. ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか                                          ◇三重県 津市と松阪市の境界近くの行政書士事務所(行政書士小野和男)
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建設業許可の29業種(一式工事2、専門工事27) 許可のいらない軽微な建設業
一般建設業と特定建設業 知事許可と大臣許可
財産的基礎金銭的信用 青色申告決算書から建設業許可申請様式への書替
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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。