建設業許可を取得した後も5年毎の更新とか変更事項に合わせた変更届出が必要になります。加えて毎年の決算変更届出も必要になります。

建設業許可の更新申請

建設業許可は5年間で満了します。引き続き建設業許可を維持したい場合は、満了の30日前までに更新の手続きを行う必要があります

更新手続きは許可を受けた時と同様の手続きですが、提出書類は若干少なくなっています。なお、申請する場合は申請手数料を行政に支払う必要があります。
この金額も新規申請時に比べて少額になっています。
申請方法
・申請窓口は三重県内各地域にある県の出先庁舎内にある「建設事務所」です。
ここに、県の手引きに従って作成した申請書一式を提出します。申請書の用紙は三重県のホームページから取得できます。

申請代行
・当事務所では建設業許可の申請代行をさせていただいております。
ご自身で書類作成から申請までをこなすには相当の時間と労力が必要でしょう。
費やす時間と労力を考えると行政書士に依頼された方が得策ではないでしょうか
当事務所では、原則として建設業許可更新を取得されるまでの必要な作業をさせていただきます。(申請代行)

代行料金
個人事業所の場合は消費税込みの5万円を目安とさせていただきます。
法人事業所(会社)の場合は消費税込みの6万円を目安とさせていただきます。

依頼するメリット
当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。

※ご注意前回建設業許可を取得して以後、毎年提出義務のある年度終了時の決算変更届出
を届出されていない事業所は、建設業許可の更新は受け付けてもらえません。このままでは許可期間が満了して終了しまいます。(許可事業所でなくなります。)
さあ大変!?・・・どうしましょうか・・
→ 先に5年分の決算変更届出を提出する必要があります ☞ 年度終了時の決算変更届出
当事務所にご相談ください
電話090-5872-0705)

本人申請
・自分自身で申請書作成から提出までしてみたい。とお考えの皆様もいらっしゃるでしょう。
当事務所では、そのようなお客様向けに「一部書類の作成」もいたします。
料金は内容にもよりまあすが1万~4万程度でどうでしょうか?
県外のお客さまもメールのやりとりで納品できますから便利です。

三重県津市の行政書士事務所。津市と松阪市の境目の香良洲町にあります。
お問い合わせ
 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

許可業種の追加申請

建設業許可は許可区分が2つの一式工事と27の専門工事に分かれています。通常はそのうちのいくつかの工事の許可を受けていますが、許可を受けていない工事の許可を新たに受けたい場合は、業種追加の申請を行うことになります。

業種の追加を行う場合も新規建設業許可申請ないしは更新許可申請に類似した申請を行う事になります。

建設業許可の変更届出

建設業許可を受けた後に、許可内容の変更(法人名の変更、所在地の移転等)が生じた場合は変更の届け出が必要になります。 

変更届出が必要な場合

以上は変更があればその都度変更届出が必要になるケースですが、これとは異なり、毎期決算終了後には必ず
「年度終了の届出、決算変更届出とも称す」を行う必要があります。
 ☞ 詳しい説明のページ

・毎期この届出は行う必要があります。もし届出がされていないと、次回の更新申請が受理されなくなります。
必ず届出ましょう。

三重県津市の行政書士事務所。津市と松阪市の境目の香良洲町にあります。
お問い合わせ
 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。