経理的基礎の審査にかかる書類

・許認可申請というと行政書士に作業を依頼される方が多いかと思いますが、ご自身で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をされる方(本人申請)もおみえでしょう。

・実際に県の手引きを見ると「自分でできる」と感じる方もみえるでしょう。ただし難関な部分もあります。それが「経理的基礎の審査にかかる書類」ではないでしょうか。
仮にこの部分だけを私に作成依頼してただければ、本人申請も一歩前進するのではないでしょうか。

・「経理的基礎の審査にかかる書類」とは、新規に開業したい皆さんとか、更新時期迎えた皆さんで、直前までの3年程度の損益計算書が赤字になっている場合等に必要になります。(県によって判断基準が異なります)
この書類の作成を難関に感じる方が多いようです。なぜなら作成に経理知識が必要な点と経営改善に対する知識も必要だからだと思います。

・一般的に「経営改善計画書」「収支改善計画書」「債務解消計画書」「事業改善計画書」「売上内訳書」等県によって名称が異なりますが、基本は赤字から黒字へと改善していく事を文書および数値で説明していく事になります。

例えば「5年分の売上内訳書」を最初に作成します。次に「5年分の売上内訳書」は申請書類の「収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等」の記載と整合性を持たす必要があります。
起訴から積み上げた数値と申請書類の整合性を保っていく必要があります。

・作成ポイントの第2は「現在は赤字でも数年後には黒字となる。その過を年度ごとに数字で表現する」という考えで作成する事です。黒字化していかないと許認可はおりない。という判断での作成ですね。

・作成が難しければ行政書士に相談し、依頼すればすむことです。

・当事務所では難解な「経理的基礎の審査にかかる書類」のみの作成依頼を承っております。
この部分を解決してご自身で産廃運搬許可取得手続を行いましょう。(本人申請)

☞ 料金として25,000円程度を申し受けています。

・電話とメールないしFAXで業務のやり取りができますから遠方のお客さまも歓迎です。県外のお客様の実績もありますからご安心ください。 ☞ お客様の声(4人目Dさん)

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面倒な申請業務は当事務所に任せれば、申請に係る負担から開放され、業務に専念できるでしょう。

参考事項(該当の個所をクリック下さい)

産業廃棄物の種類 事業系一般廃棄物
搬入できる産廃の種類に注意 ガレキ類とコンクリートくず
自己資本比率・経常利益・当期利益
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