経理的基礎の審査にかかる追加書類の作成(収支・資金計画書、売上高内訳書)

◇経理的基礎の審査にかかる追加書類とは(三重県の場合)

産業廃棄物収集運搬業許可申請・更新申請の方で業績不振の方が提出を求められる書面(三重県)です。
本来の申請書類、更新申請書類に付加して提出が求められます。
それではどのような場合に提出が求められるのでしょうか。三重県の産廃収集運搬業許可の手引きを見てみましょう。該当するページをご覧ください。☞ 経理的基礎書面提出の判断判断

・ページの下半分に表があります。御社の財務諸表の状況を当てはめてみてください。追加書類の提出を指示されている場合には作成して提出しないと申請作業が前に進みません。
言い換えると、「不許可」のケースでなければ、御社の業績が悪くても適正な内容の追加書類を提出できれば申請作業が前に進む。という事が言えます。
それでは適正な内容の追加書類の内容を見てみましょう。☞ 追加書類(収支・資金計画書他)
このページは三重県の手引きから抽出した書き方の見本です。相当に細かい数字をたくさん記載する内容です。しかも相互に関連していますので難しいです。

◇作成手順
①売上高内訳書
・最初に取り掛かる書面です。この書面に記載する数字は「様式1-1」と関連します。整合性を持たせる必要が有りますね。
②収支・資金計画書
・この書類が一番厄介です。売上高の欄は「売上高内訳書」と一致させないといけません(整合性)。
・「収支計画」:
「直前期」の欄は直近の損益計算書(個人は青色申告決算書)の数字を該当欄に記載します。
基本は赤字から黒字へと改善していく事を数値で説明していく事になります。
ただし各年共に15%以上売上高を増やす計画の場合は ☞ 中小企業診断士の診断書(高価ですよ)が必要となります。
・「資金計画」:
設備投資と資金調達先を含めた資金繰り表という性格があり、翌年に繰り越していく数字もあり、手引きをよく読む事です。
・「改善に向けた具体策」:
これは文章で記載するわけですが最も要注意ですね。経営分析的手法が有効でしょう。慣れていないとトンチンカンになる恐れあり。
③様式5(事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法)(法人のみ)
最後はこの書面です。この書面は基本書類であり追加書類ではありませんが、上記①②の内容を反映します(整合性)から最後に作成します。

◇正直なところ慣れていないと記載に困惑するし難しいと思いますよ。
仮にこの部分だけを私に作成依頼してただければ、本人申請でも一歩前進するのではないでしょうか。

・当事務所では難解な「経理的基礎の審査にかかる書類」のみの作成依頼をも承っております。
この部分を解決してご自身で産廃運搬許可取得手続を行いましょう。(本人申請)

☞ 料金として25,000円程度を申し受けています。

・電話とメールないしFAXで業務のやり取りができますから遠方のお客さまも歓迎です。県外のお客様の実績もありますからご安心ください。(県外のお客さまで三重県に申請される方)

・なおこの「経理的基礎の追加書類」は県により書式が異なっています。(基本書類は全国統一)
私は他県のお客さまで他県に提出される書面の作成もさせていただきましたが、県による難易度に相当な差を感じますね。

◇津市の行政書士事務所(津市と松阪市の中間です)
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面倒な申請業務は当事務所に任せれば、申請に係る負担から開放され、業務に専念できるでしょう。

参考事項(該当の個所をクリック下さい)

産業廃棄物の種類 事業系一般廃棄物
搬入できる産廃の種類に注意 ガレキ類とコンクリートくず
自己資本比率・経常利益・当期利益
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