農地法申請(太陽光発電施設建設のための農地転用)の申請代行業務を行っています

農地転用許可申請(太陽光発電)

休耕地などの農地を利用して太陽光発電事業をお考えの方も多いでしょう。休耕地でも農地ですから登記簿上の地目を農地以外の雑種地などにする必要があります。

  • この地目変更の登記を行うには、その前段階の作業として、農地法の申請(4条申請・5条申請)を行なう必要があります。この申請を農地転用申請と呼びます。申請の窓口は市町村の農業委員会事務局です。
  • 市町村の農業委員会事務局へ出向き、事前に「当該農地で太陽光発電事業を行うことができる」という事を確認する必要があります。土地は色々な法律の規制がありますから、当該地がどのような状況かという事を調べる必要があります。
  • 太陽光発電地としての使用が可能であれば、太陽光発電施設の建設を業とする事業者に依頼して進めてもらう事が出来ます。
  • 農地転用の申請を行うには、「太陽光発電協会の発電事業計画の認定書」「電力会社の系統連携にかかる接続契約書面」「発電施設の計画書類、土地造成計画」「周辺地権者への説明、自治会長の意見書」等の多くの書類が必要となりますから、並行して計画がある程度煮詰まっている事も必要です。

農地転用許可の申請書類の作成提出

  • 農地転用許可の申請窓口は市役所、役場内の農業委員会事務局です。
  • 申請にかかる書面は多岐にわたっており、ご自身で作成し申請されるとなると相当な時間と労力を必要とされるでしょう。行政書士に依頼されることをおすすめします。行政書士が書類作成も役所への提出、説明も行います。

当事務所が代行する内容

  1. 農地転用可否等の調査(市町村農業委員会窓口)
  2. 現地状況の確認および農業委員会での打合せ
  3. 農地法許可申請書類の作成および提出・補正・受領等
  4. 登記簿謄本等証明書類の取得
  5. 農業員による現地調査立合 他
  6. 地目変更登記については太陽光発電施設完成後、必要に応じ土地家屋調査士を紹介させていただきます。

依頼するメリット

  1. 当方が申請書類作成および官公庁に出向き申請をさせていただきますので、お客さまが出向く必要が無くなります。お客様にとっては大幅な負担軽減になります。
  2. ご連絡をいただきましたら、お客様のところへおうかがいさせていただきます。休日でも可能ですからご遠慮なくお申し付けください。
  3. ご自身で慣れない申請作業を行う場合の手間暇、心労、時間を考えると、代行依頼した方がお得なのではないでしょうか。

代行費用(当事務所の料金)

請書類の作成および提出・補正・受領等 35,000円〜45,000円
証明書類の取得 3,000円(1役所ごと)
現地状況の確認および農業委員会での打合せ、現地調査時の立会い 5,000円~10,000円

※1申請当たりの料金の目安です。
※消費税及び実費は別途いただきます。

三重県 津市と松阪市の境界近くの香良洲町の行政書士小野和男
お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

参考事項(該当の個所をクリック下さい)

建ぺい率 農地転用現地調査
太陽光発電固定価格買取制度(FIT) 農地転用後の地目変更登記
太陽光発電パネルの建築面積とは 行政書士会津支部のページ

 

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。