同じ業種で起業しない事の誓約書(競業避止義務誓約書)

起業創業施行者にとっての障害物の一つとして、退職時に「退職前と同じ業種業態で起業しない事の誓約書(競業避止義務誓約書)」を書かせる会社がある。という事があげられます。勤務者としての在職中は、正社員の場合「職務専念義務」が課されていれば「競業避止義務」は当然の結果と思われます。でも退職後も競業避止義務が課されれば起業創業をする者は激減します。結果として職業選択の自由が侵され競争の自由を阻害し、産業の衰退を招く恐れもあります。

競業避止義務については当然に争われて判例も出ていますが、判例では条件付きで競業避止義務が認められているようです。(在職中)。退職者に対しても在職中の地位とか立場により一定期間の競業避止義務が認められているようです。そうしないと企業秘密は守られなくなりますし、企業の競争力も維持できなくなります。悩ましい限りです。

起業者が職業経験を生かして起業する事はごく普通の行為ですが、前職場のノウハウとか顧客を自身のために引き抜いてくるから問題は発生するのでしょう。でも起業者が働き盛りの場合は当面の顧客が無いと生活できませんから背に腹はかえられません。「人脈を生かして起業する」というと聞こえはよろしいが、中身は顧客を引き抜いてくる。という事かも知れません。(固定客の場合)

固定客でない業種でも「伝統の味」とか「秘伝のタレ」を守っていく事は大変だと思います。だから後継者にしか製法は教えない。門外不出を守る。という考えにもなるのでしょう。加えて広告宣伝の言葉としての聞こえもよろしいようですから。

今回は起業者、経営者の両側面の立場で思いを巡らせました.

※当事務所では競業避止義務に関する誓約書とか契約書の作成は、業務としては行っていません。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
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