実務経験書(専任技術者)
◇実務経験証明書(専任技術者)
・建設業許可申請を人に頼らず自身でしてみたい(本人申請という)。とお考えの方向けに以下の文を書いてみました。
・申請の前提として「建設業の経営経験が5年以上ある」「専任技術者になれる資格がある」「500万円以上の事業資金がある」という条件はクリアしている事が必要ですが。
・申請関係の書類作成等については各県の建設業許可の手引きを見ていただくとして、ここでは専任技術者資格について触れてみたいと思います。
・一般的には建設業法に指定された資格試験に合格する事が現実的でしょう。
でも業務経験(作業に従事)だけで10年以上を有する場合は資格アリという事になります。
・問題は少なくとも10年間の業務従事経験を証明する方法です。書類上は「実務経験証明書」を作成するわけですが、これに記載する内容は慎重にすべきなのです。これがなかなかたいへんですね。
・証明書作成時点で、少なくとも5年以上は自営業者(軽微な建設業者)になっているはずです。自営業者として証明可能な工事案件を記載する必要があります。
・証明可能な工事とは「元請けからの工事注文書(発注書)・請書」とか「工事契約書」などが手元にある工事ですね。これが「あなたが工事を請け負った証拠書類」ですね。
5年ほど過去のものが残されているかどうか不安ですし、工事内容が申請業種の工事であるか否かも注意点です。
加えて、どこの工事業者発行の発注書かも重要です。建設業許可を受けた業者の発注書であれば証明能力は確実です。だからこのような業者からの注文書(発注書)を使用すべきです。
・5年以上前は勤務者であった方の場合は、勤務先工事業者で証明を受けるわけですが、その業者についても建設業許可を受けていると安心ですね。
従事した工事内容については、今回申請する業種の工事である事が明記される事です。
・5年以上前に勤務していた事業所に行くのも嫌だし、もし人事異動で知らない人ばかりになっていたら・・・。と考えると気が重いのではありませんか。
・以前私が経験したケース(行政書士としての代理申請)では、建設業許可を受けた業者からの発注書だという事で安心して「実務経験証明書」に記載して県に提出したのですが、許可登録をされていない業者のものだ。という事で真偽がはっきりしなくなった事がありました。
その後、その業者は現在では廃業されている事が判明し、過去年度の建設業許可業者名簿を調べてもいらったら掲載されており事なきを得ました。何かと面倒ですね。
・ところで個人形態の事業者がご自身で申請書作成を行うに際してもう一つ困難な壁が存在します。これは多くの方にとって最大の壁です。
☞ 最大の壁とは?
◇津市と松阪市の中間の香良洲町にある行政書士事務所(行政書士小野和男)
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