実務経験書(専任技術者)

実務経験証明書(専任技術者)

・建設業許可を取りたい(申請してみたい)とお考えの方向けに以下の文を書いてみました。

・申請要件の一つに専任技術者の資格が必要になります。
その資格を得るための資格試験として「建設業法の技術検定」とか「建築士法」「技術士法」その他法による検定試験がいくつかあります。(申請工事業種に応じた資格試験に合格の事)

・ただしそのような試験に合格していなくても実務経験が10年以上あれば資格ありとなる道もあります。
この場合は「実務経験証明書」を作成するわけですが、これがなかなかたいへんですね。
平坦な道ではないと思います。

・実務経験証明書作成の場合、原則として実務経験を積ませてくれた勤務先で証明書を作成していただくわけですが、
その勤め先で「何の業務に従事していたのですか?専任技術者資格を認められるような業務に従事していたのですか?」という事が問われます。
その事をクリアできる仕事内容の記載でないとダメです。単なる現場作業員経験では該当しません。

・次に「実際にその期間そこに勤めていたのならその証拠を公的な書類で証明してください。」という事になります。健康保険とか雇用保険に加入していた証明です。

・もう一つ重要なのは「証明してくれる側の事業所が、証明できる立場を満たせているのか。」という事です。
例えば電気工事の事業所で左官工事の経験を積む事は無理です。左官工事の事業所での証明であるべきです。しかも「その事業所(証明側)は本当にそのような工事をしているの?」という疑問も出ます。
だから、申請する工事業種の建設業許可を取得している事業所が証明者。というのが現実的です。
建設業許可を取得していると毎年「決算変更届出」として工事経歴書を提出していますから行政側が工事経歴を把握しているのです。だから証明者としての適性があります。

・以上記載の各項目は難しくない条件のようにも思えますが、いざ実務経験書の作成となるとクリアできない場合が多々発生します。なぜでしょうか。
その是非論は横に置いておくとして、
建設業許可を取りたいのであれば、申請工事業種に該当する試験に合格する事」が重要で現実的な道だと思います。
なぜなら実務経験証明書にかかる要件など問われませんから。
実務経験証明書への道は険しく困難な道だと感じています。

◇津市と松阪市の中間の香良洲町にある行政書士事務所(行政書士小野和男)
☞ 電話090-5872-0705  ☞ルによるお問い合わせ

 

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です