搬入できる産廃の種類に注意

産廃収集運搬業の許可申請書には、「何を、どこに、どれくらいの量」を運ぶかという事を記載する必要があります。これは「許可された処分場に、その処分場が許可を受けている種類の廃棄物を持ち込む」という事です。

ところが「その処分場が許可を受けていない種類の廃棄物」を運び込む旨を申請書に記載されているお客さまもみえます。この場合は訂正を求められます。したがって申請する前には、持ち込み予定先の処分場が許可を受けている種類の廃棄物は何何か。という事を確認しておく必要があります。何でも持ち込めるという事ではありません。

「処分場発行の見積もりに金額が記載されていたので持ち込めるものと判断しました。」という解釈もできますが、こういったケースでも念のため確認されることが必要です。確認は担当窓口(地域防災総合事務所環境室)で行うのが確実でしょう。

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