産業廃棄物収集運搬業の取扱廃棄物の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可申請で直面し当惑するのが、取り扱い廃棄物の種類です。現在20種類に分類されています(許可申請手引きによる)

☞ 20種類の産業廃棄物

例えば「鶏(にわとり)」を解体して食肉を取り去った残りの不要物を廃棄物処理場に運搬する事例で考えてみましょう。該当しそうな産業廃棄物の種類に「動植物性残さ」「動物性固形不要物」「動物の死骸」という種類があります。どれにも当てはまるように思えます。でも違いが明確にされています。

「動物性固型不要物」は、と殺を含んだ解体的業務で出た不要物です。いわゆる食肉の塊の生産工程での廃棄物です。これに対し、「動植物性残さ」というのは食品加工工程(ハム製造)とか薬品製造業で使用され、排出された動物の不要物です。「動物の死骸」とは、畜産農業の動物の死体です。例えば鶏卵用の鶏の死骸です。

このように違いがあるわけですが、廃棄物だけをながめてみると区別がつくとは限らないのではありませんか。こんな細かい事を言うのは、許可は各々独立して申請するものですから許可を受けていない種類の廃棄物は運搬できないわけです。(もちろん複数の廃棄物許可をまとめて申請できますから複数の許可は取れるわけですが。)

産業廃棄物収集運搬業者は「この廃棄物は何を目的とした事業所で、どのような工程から排出されたのか。」という事を知っていないと許認可を申請できないし、運搬できません。

☞ 産廃収集運搬業新規申請

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