農地法3条申請
農地を6人で相続し、各自の持ち分で所有権移転登記がなされている土地があります。
相続人である現所有者もすでに全員が70歳以上になり、次世代への相続も近い将来には予想されます。このままでは10人以上の共有状態になるのは時間の問題でしょう。そうなるとこの農地に関する権利関係は非常に多人数で複雑化する可能性を持っており、にっちもさっちもいかなくなる恐れがあります。
だから共有状態を解消して1人に所有権を集約する必要があるでしょう。しかもできるだけ早く。
集約する方法としては、他の所有者が自己の持ち分を「売却する」「贈与する」「放棄する」方法で所有権移転を行うのです。
ところで農地を売却とか贈与で所有権移転する場合には「農地法3条申請」を農業委員会を通じて知事?に行う必要があります。許可証を登記申請書に付けて申請しないと所有権移転登記ができないようです。
したがって登記申請前に農地法第3条申請を行い許可を得る必要がありますが、農地法第3条申請では権利を取得する立場の人が一定規模以上の農業を営んでいる事が原則です。農業をしていなければ許可されないでしょう。なぜなら営農のための農地取得許可だから。という事は共有者の中に農業の人がいなければ所有権は移転できない。誰か農業を営む買い手を探す必要があります。
ここで方法を改め、共有者の多くが自己の持ち分を放棄する方法で、放棄しなかった1名に所有権を集約する方法ではどうでしょうか。
この方法では農地法第3条申請は不要なようです。だから上述のケースでは「持ち分を放棄する」手法が便利で現実的でしょう。
ここで最初の部分に戻りますが、「このまま放置すれば農地の所有権が多人数に細分化されていく事は農地利用の観点から好ましくない。だから1人に集約していくのが好ましい。」という理論を農地法第3条の申請理由の中心に据えればどうでしょうか。許可されるでしょうか。
正直なところ私は知りませんが、許可がおりるような気がします。誰か教えてください。
三重県津市の行政書士です。
◇お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705 ☞ メールによるお問い合わせ
お気軽にご相談ください
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。