赤道の払下げ申請(公共用財産用途廃止および売払申請)

赤道の払下げ申請(あかみち・公有地)(公共用財産用途廃止および売り払申請)

知人のお寺からの依頼で赤道(あかみち・市有地)の払い下げ申請業務(公共用財産用途廃止および売払い申請)をさせていただきました。
・赤道というのは昔からある歩行者用の幅の狭い道です。公道です。時代の流れと共に使用されなくなり隣接地に包含された外観を呈している場合が多々あります。身近なところにも存在するはずです。

・今回の依頼による現地はお寺の境内で墓地の一部となっています。近年『市が実施した地籍調査』で、墓石が20基ほど並ぶ墓地の底地部分が赤道だと判明したというのです。
住職も驚いてみえました。公道上に墓石が20基以上も並んで入る以上、払下げを受けてお寺(宗教法人)の所有地にしたい。という事です。

・申請実務上は払下げ申請の前に『事前調査』を行う必要があります。
これは該当地の地下に電話線、電線、ガス管、上下水道管の埋設の有無を調査するわけです。該当施設の会社、役所に赴き、調査を行うのです。その結果を所定の書面にして市に提出するのです。

・次に『公共用財産用途廃止および売払い申請』ですが、これに含まれる関係者の同意書、確約書等々を収集するのに日数がかかりました。当然に申請者が努力されたわけですが、私も助力させていただきました。そのほか地積測量図も必要。土地家屋調査士さんへのパイプ役もさせていただきました。
別途、市役所からも現地確認に来られます。立ち合いにも同席させていただき、説明もさせていただきました。
ほかにも色々ありましたが省略させていただきます。

・払下げ金額(土地の売買価格)は市が一方的に決定して申請人に示されました。当然に承諾して売買契約を締結し、購入代金を市の指定する口座へ振込み売買が完了。
その後、土地家屋調査士による表題登記と司法書士による所有権保存登記で一件落着となります。
赤道(道路の一部)になっているため既存の登記がありません。そのために地籍調査の測量結果を求め、表題登記作成の作業依頼を行い、登記簿作成後に司法書士による所有権保存登記がなされたという経過です。
もちろん土地家屋調査士と司法書士への橋渡しをさせていただきました。
(※土地家屋調査士と司法書士にとっては楽ですよ)

・私にとっては得難い体験ができ感謝しています。
ただ、この手の業務は先行きが読めない、だから業務に重複とか無駄が生じました。長期になったので市役所の担当者が異動するなどの影響をうけた手間暇もありましたね。このあたりの改善が今後の反省点でしょうか。私にとっての。
所有権保存登記の完了証(昔で言う登記権利証)が出来上がりやっと肩の荷が下りましたね。

◇三重県津市の行政書士事務所(行政書士小野和男)
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