財産目録の作成

死亡されますと死亡時点の財産を明確にするために「財産目録」を作成します。そして「遺産分割協議」へと移っていくわけです。ところで財産目録の作成途上でもめるケースがあります。記載する「物の評価額」の不一致ではなく、「故人から受けた過去の恩恵」とか「相続人の一人が故人の生存中に預金を勝手に引き出していた」等の扱いについてです。要するに過去の出来事に損得があるという事です。

死亡時以前に特定の相続人が受けた利益等は、財産目録に記載する内容とは別の事です。でも無視できないのです。もめますから。この部分は別の目録を作成して、財産目録と共に遺産分割協議で協議すべきだと考えます。協議が整えば、財産目録記載の部分については遺産分割協議書に記載して、死者名義の口座解約とか不動産所有権移転登記等に使用できるようにすべきでしょう。

故人の住居が空き家になり、かつ老朽化が激しいから、近隣の迷惑にならないように取り壊す方が好ましい場合もあります。この撤去は相続後の行為ですから遺産分割協議とは別物です。でも撤去費用も考慮した遺産分割協議とするほうが公平ですよね。そうしないと遺産分割協議そのものが前に進まない可能性もあるでしょう。要するに葬儀費用、仏事費用、登記費用、登記後の不動産取得税等々、相続後に発生する費用がありますよね。これに加えて不動産の保存費用を特定の相続人が負担していた場合もあります。これらの費用は相続とは別枠の費用ですが、遺産分割に際して考慮しなければ不公平感から親族関係がこじれる可能性もあります。前述した、過去の恩恵も同じようなものです。結局は相続人が相続を境に仲違いする事を避けるような協議が大事だと考えます。人間の感情は複雑なものですから実情に即した協議を行い、将来に向かって仲良くできるようにされた方が賢明だと思います。

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