事業系一般廃棄物

私は行政書士になるまでは廃棄物と言う言葉に特段の関心はありませんでしたが、現在では「産業廃棄物収集運搬業の許可申請」を許認可申請業務のひとつとさせていただいておりますので気になるところです。

産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生した廃棄物で、法および政令で指定した20品目」とあります。これに該当しないものは一般廃棄物として扱われます。したがって、事業活動で発生した廃棄物でも一般廃棄物が発生するわけです。これは事業系一般廃棄物と呼ばれ、例えば事務所で発生したゴミなどです。

それでは事業系一般廃棄物は、一般廃棄物ですから家庭ゴミと同様に市町村が回収に当たるのかといえば、一般的に「市町村は収集しないので自らの責任で適正に処理しなければなりません。」具体的には市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して処理を行う事になります。要するに事業活動で発生した廃棄物は事業所の責任で適正に処理をしなさい。という事ですね。

ところで老朽化した一般住宅を取り壊して新築する場合、家具などを居住者自らが廃棄処分する場合は一般廃棄物で家庭ごみですよね。ところが、建築業者の下請けで解体業者が解体した瓦礫と同じに処分場に持ち込めば産業廃棄物でしょう。解体の場合は、元請の工事業者が廃棄物の排出者ですから事業活動に伴って発生した廃棄物ですね。

なんとなくわかりにくいですね。しっくりしない気持ちです。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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