建設業許可申請用(建設業法様式)の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)作成

建設業許可申請用(建設業法様式)の貸借対照表・損益計算書等作成
・建設業許可申請を行う際に税務申告用の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)をそのまま使用する事はできません。建設業法様式に写し替える必要があります。
問題は税務申告用と建設業許可用では様式が異なっているのです。会社(法人)の場合は比較的似ていますが
転記を始めたところ不明な個所が多くて暗礁に乗り上げてしまった。というケースは多いかと思います。

・そこでいくつかの事について比較検討してみます。(会社形態の場合)
なお、個人経営の方は別のページをご覧ください ☞ 個人経営の場合の説明ページ

・相違点第1:勘定科目名が異なります。
建設業法では建設業特有の勘定科目名で構成されています。
これに対し、税務申告用は商業簿記、工業簿記などと共通の勘定科目名を使用している場合が多くあります。だから建設業特有の勘定科目とは事なります。単純に転記できるというわけではありません。

・相違点第2:原価計算の有無が異なります
建設業は製造業と同様に原価計算(完成工事原価報告書作成)が必要です。
でも税務申告では原価計算を行わない商業簿記的損益計算書でもOKです。適正な利益を算出すれば良いのですから。もちろん原価計算をされている場合も多いのですが。
原価計算がなされていない場合でも建設業許可申請の際には原価計算を作成しないと申請書が受理されません。
完成工事原価報告書は必須ですから。

・相違点第3:損益計算書の原価の欄が異なります
税務申告用は「売上原価」が記載されている場合が多いのですが、建設業法は「完成工事原価」を記載するのです。
「売上原価」と「完成工事原価」は全く異なります。記載数字自体も全く別物になります。
異なる場合「販売費および一般管理費」の内容が相当に異なってきます。当然に合計金額も異なります。
なお、建設業以外の兼業(建設業付随の保守管理業務・他業種)を持つ会社も多くの場合存在しますが、これらがあると「兼業の原価報告書」の作成も必要になってきます。 業種業態により異なってきます。

・相違点第4:株主資本等変動計算書、注記表の様式が異なります。
株主資本変動計算書は税務申告用の場合、上下に縦長の報告書様式が主流ですね。
これに対して建設業法様式は横長の表形式です。この転記に慣れていないと結構難しいですね。混乱します。
注記表は税務申告用の場合、必要最小限しか記載されていない場合が普通みたいですね。
ところが建設業法様式は基本的な事項が網羅されています。似ても似つかない感じがします・・・。

・相違点第5・有形固定資産の記載方式
税務申告用は減価償却後の期末残高を項目別に記載しますが、建設業法用は
「取得価額ー減価償却累計額=期末残高」形式で記載します。
だから各勘定科目ごとに取得価額と減価償却累計額を他から捜し求めてくる必要が有ります。

・相違点第6:税務申告用は各種各様です
税務申告用財務諸表を拝見させていただくと一律ではありません。各所に特徴が見られる場合が多いですね。
こういった幾つかの部分についても内容を建設業法様式に合致させていく必要が有ります。

◇建設業法様式に写し替える方法
・次に具体的な作成(転記)方法ですが、これは上記記載内容に沿って整理整頓して訂正していく事ですが、これをこの紙面で記載するのは難しいというか現実問題として無理ですね。あくまでも読者各々のケースを拝見した上での質疑応答でないと。
加えて読者皆様の会計知識、税務知識が事なります。一般的な説明では誤解され不適切なものになってしまうでしょう。

◇私からの提案
・「建設業許可申請を独力でするために頑張ってきたのに、財務諸表作成の壁は乗り越えられない。」というお電話をたくさんの方から受けております。
「建設業許可の手引き」を読めば建設業法財務諸表の作成についても説明があります。でもそれだけでは作成できない人も多いというのが現実でしょう。
これを踏まえて 「建設業法財務諸表の作成のみの業務受託」 も受付けています。
料金は15000円です(消費税別)。
要は「建設業法財務諸表作成を外注する」という考えですね。そうすれば独力で建設業許可を取得する道が開ける。可能になる。
という事です。独力でチャレンジされる方は一度ご連絡ください。相談は無料です。
・無料相談:お電話ください。電話でのやり取りとなりますので詳細な内容は無理です。私の信用性、人間性を確認する目的の電話でもOKですよ。

・業務依頼される場合の方法
とりあえず電話かメールを下さい。具体的な依頼業務の流れは次のようになります。

①私のホームページのメール欄を開いてお客様のお名前、メールアドレスと財務諸表作成依頼の旨をご記入の上送信ください。私の方からお客様のメールアドレスにメール送信をさせていただきます。(私のメールアドレス記載)

②私からのメールにお客様の税務用財務諸表一式を添付して私あてに返送いただき(PDF形式希望、写真、FAXでも可)。その資料を拝見後、いくつかの質問をさせていただきます(メール、電話でのやり取り)。
その回答をいただいた後に作成をさせていただきます。
作成途上に不明な箇所が見つかれば、その都度メールで質問、回答の作業を繰り返して完成させていきます。

③作成は各都道府県別の建設業法様式(ワード・エクセルとなっている)で行い、メール添付で納品します。

④その財務諸表を各都道府県の建設業許可窓口へ提出いただき、なにか指摘を受ければ訂正させていただきます。
その結果、受理できる旨の回答を得られたのちに私の口座に料金をご送金いただきます。後払いだから安心です

◇この方法で多くの道府県の方にご利用いただいております。
※建設業許可申請希望者の方ですと、パソコン、印刷機、PDF、FAX等は完備されているかと思います。
・私への資料送付は写真データ、FAXでも可ですが、読みずらい部分がある事があり、できればPDF希望です。

お問い合わせ☞ 電話090-5872-0705   メールによるお問い合わせ
行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)

参考:建設業許可取得新規申請

※ 行政書士の方からのご依頼(下請け依頼)をいただく事もあります。何件もあります(驚きました。こんな需要があるなんて・・・)。
お断りする理由もないのでお受けしています。その際、私はご依頼先の行政書士の方とのやり取りのみで業務を進めます。申請当事者への連絡は行いません。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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