業績悪化と産廃収集運搬業許可更新
業績悪化と産廃収集運搬業許可更新
・産業廃棄物収集運搬業の許可は5年毎に更新の手続きが必要です。
更新申請には直近3年間の財務諸表(写し)も提出するのですが、問題はその業績内容です。
業績によっては更新申請をしても許可がおりない場合があるのです。
許可がおりなければ産廃収集運搬業は廃業となります。
驚かれた方もあるでしょうが、この基準は県によって差があると聞いていますが、許可期間が満了すれば許可は消滅しますよね。
最近、近県の事業者の方から相談があり資料を拝見させて(メール送信)いただいたところ、残念ながら更新申請を行っても許可がおりない状況でした。私としてはそれ以上の作業が無いため、終了させていただきました(無料相談の範囲)。
・通常事業を営んでいれば黒字もあれば赤字もあります。
問題は更新時直前期3期に業績が悪化している場合です。
業績悪化とは ①貸借対照表での債務超過 ②損益計算書での経常利益がマイナス状態 です。
・①貸借対照表での債務超過 ②損益計算書での経常利益マイナス状態(3年平均)については、
その程度により許可の可否が左右しますね。
赤字状態でも債務超過ではない場合とか、債務超過ではあるが収支は黒字の場合は「経営改善計画書等」の作成により改善される見込みが示す事ができれば許可がおりる方向に向かいます。
(※参考:「経営改善計画書等(経理的基礎書面)の作成について、私は業務として取り組んでいます(有料)ご興味のある方はご覧ください。→ 経理的基礎に関する申立書 )
・最も注意すべきは債務超過の状態です。
債務超過とは直前期の貸借対照表で見ます。「資産の部<負債の部」の状態です。当然に純資産の部(資本の部)がマイナスになっています。(この状況で損益も赤字が予想される場合)
それではこれを回避するのはどうしたらよいのでしょうか?
答えは増資(資本金を増やす)ですね。資本金額が多くなれば資産総額も増額して負債総額を超えます。この状態で更新直前期の決算期を迎える必要が有ります。
ポイントは負債総額を超える状態に持っていく必要が有る。という事です。金額を間違えると無意味な結果になります。
増資を行うには会社登記簿に記載してもらう必要性もあり、決算期の2か月程度前から準備が必要でしょう。
当然に増資のための資金も算段する必要もあります。
決算期日の2か月後に確定申告書提出ですから、確定申告書の提出直前に慌てても遅いですよ。提出の4か月程度先に対処する方策を考えるという必要が有りますね。
・次に「損益計算書での経常利益がマイナス状態」の場合ですが、前述しましたが、経営ですから黒字もあれば赤字もあります。
だから直前3期の平均を採用するのです。平準化した判断基準を採用するのですね。
3期平均がマイナスであっても債務超過でなければ(資産の部>負債の部)、一安心です。
この場合は「経営改善計画書等(経理的基礎書面)」の作成により改善される見込みを示せば、更新許可申請は可能ですね。
(参考 → 経理的基礎に関する申立書)
☞ 産業廃棄物収集運搬業・更新許可申請
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行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町) ※他県の方もお問い合わせ可
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