産業廃棄物収集運搬業の商号

産廃収集運搬業の商号

・産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄物を処分場まで運搬する事業ですから、当然に事業所名をつけるわけですが、運搬業ですから「○○○運送」という商号が一般的かな? と推測できるわけですが、実際はそうではないようです。
建設業者が解体工事現場から「ガレキ等」の建設産業廃棄物を処分場まで運ぶために産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合が多いし、修理業、サービス業、製造業でも取得する場合もあると聞いています。だから色々な業種の商号が付いているはずです。
・現実のところ、許可申請の手引きには「登記簿謄本・住民票の記載通りに記載」とありますから、建設業者がガレキを運ぶための許可申請であれば、建設業者の商号で申請する事になります。
・ところで産業廃棄物収集運搬業に使用する車には、収集運搬車である旨と商号(名称)許可番号を記載する必要がありますから、車両の形に関係なく収集運搬車である事は一目瞭然に判明します。
この事は「○○会社は産業廃棄物収集運搬業もしていますよ。」という広告宣伝効果があるという事になります。
・私は以前から思っていたのですが「本業の社名と付帯業である収集運搬業の社名が同一であれば、もしかして本業のイメージダウンになる場合があるのかも・・・」という事を思っていたのです。
なにも収集運搬業を悪く感じているわけではありません。私の大切なお客様ですから。
要するに商号にはその会社のイメージがありますから、付帯業務事業化によって異なる産業のイメージが入ってきた場合には商号の持つ付加価値が低減する。という現象が生じるのではないのか? という意味です。本業のイメイメージ低下となっては本末転倒ですから。
ただ、そのような心配事を面と向かって告げられたお客様には遭遇していません。
だから私の先走った妄想ですね。今のところは。
・個人経営のお客様には住民票どおり、という事になりますが、それは個人名を付した場合でしょう。
個人事業者商号は登記されていませんが、税務申告書には記載しているのが普通でしょう。
そうすると、その商号で申請する事になりますよね。
難しいですね世の中は。考えれば考えるほどに。 このような事も考えながら行政書士の許認可業務に頑張っています。 ☞ 産廃収集運搬業新規申請のページ

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