白色申告で建設業許可の貸借対照表の作成
◇白色申告でも建設業許可の貸借対照表は作成できる?
・初めて建設業許可申請を行うにあたり、建設業法形式で作成した貸借対照表の提出が必要です。
作成は法人税確定申告書(会社)とか所得税確定申告書(個人経営)添付の貸借対諸表を基に作成します。
この場合、会社であれば、法人の貸借対照表と建設業法の貸借対照表は極めて似ていますから転記作成が容易でしょう。というか、法人の決算・申告は税理士に依頼しているでしょうから税理士さんに頼めば作成してくれるでしょう。
問題は個人形態の事業所です。個人の場合は税務署に提出した確定申告書添付の決算書の写しを基に作成します。青色申告決算書で資産負債調(貸借対照表)を作成してあればそれを基に作成できますが、貸借対照表を作成していない場合もあるでしょう。白色申告なら貸借対照表そのものを記載する部分がありません。
・税務申告用の貸借対照表がないと建設業許可申請の貸借対諸表は作成できません。元が無いのだから。でも何とかしないと建設業許可は申請できません。さてどうしたらよいものやら・・・。
・結論から言いますと「新たに作成するしかありません」。そんな事ができるのでしょうか。・・「できないことはない。」と考えないと前に進みませんよね。
建設業法の貸借対照表を良く見てみましょう。「貸借対照表の各勘定科目には資産の部・負債の部・純資産の部があります。」 よく見ると、たしかに一部の勘定科目は何かの資料から数字を拾う事ができるでしょう。
例えば預金などは事業用預金通帳を決めていれば通帳の記載から拾えます。売掛金は売上代金の未収分なので記録がありますよね。なければ請求できませんもの。
借入金も明細書があるでしょう。請求がくるでしょうから。 固定資産も白色申告でも減価償却の表があります。
そこから拾い出す事ができます。
その他、貸付金、未収金、未払金、貸付金など勘定科目は沢山ありますが何らかの記録資料が残っている場合が多いと思います。
そこから数字を拾ってくれば一応の資産と負債は拾う事ができるのと違いますか。
次に「資産の部ー負債の部=純資産の部」です。このようにすれば純資産の部の合計額は算出できます。
純資産の部は「期首資本金、事業主借勘定、事業主貸勘定、事業主利益」で構成されています。
ここで数字をつかめるのは事業主利益ですね。白色申告収支決算書で「売上高ー売上原価ー経費=利益」ですから利益が事業主り得kぃという事ができます。
ところで聞いた事のない事業主借勘定、事業主貸勘定とか期首資本金勘定はどうしたらよいのでしょうか・・・。
正直なところ、拾ってくる資料は見当たらないですね。
もう少し突っ込めば、事業主として事業会計から生活費、娯楽費、生活用預金にいくら持ち出したか? という数字が事業主貸勘定です。そんな数字が記録されていれば拾い出せます。
事業主借勘定とはその逆で、事業主の事業外の資産(個人用現金預金)から持ち出して事業用に使用した金額の合計です。
事業主借勘定、事業主貸勘定ともに決算期に清算(返金)されていない額を拾うのです。
でも事実上難しいケースが多いでしょう。
もし事業主借勘定、事業主貸勘定にかかる記録があり、拾う事ができた。という場合であれば完成まじかです。
事業主借勘定、事業主貸勘定、事業主利益が把握でき、純資産の部の金額が算出されているので差額が期首資本金となりますね。
(プラス・マイナスにご注意ください)
・そこで提案します「本人申請のケースで建設業許可申請様式(個人用)の財務諸表の作成でお困りの皆様に・・・。
当事務所では「所得税確定申告書の決算書から建設業許可申請様式の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)の作成作業」のみも受託いたします。(作成可能なケースについてですが・・)
(消費税込20,000円、後払いですから安心です)。これで本人申請の道が開けますよね!
(※青色申告決算書に貸借対照表が作成してある方の建設業法様式の財務諸表作成は税込み10,000円でOKです。)
・メール、FAX等で資料(書面)のやりとりができればOKですから、遠方(三重県外)の方でもOKです。
これまでに関東、東海、関西、中国、九州のお客様の仕事を問題なく完結しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
お問い合わせ 行政書士小野和男
☞ 電話090-5872-0705 ☞ メールによるお問い合わせ
☞ (参考)建設業許可のページ
お気軽にご相談ください
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。