経理的基礎書類(産業廃棄物収集運搬業申請追加書類)

経理的基礎書類(産業廃棄物収集運搬業申請追加書類)
・私の所に、東北地方の会社とか九州地方会社の方から産業廃棄物収集運搬業の更新申請時に際し、追加書類として必要な経理的基礎書類の作成についての業務依頼をいただきました。

この書類は5年毎に行う更新申請の際に追加提出を求められたそうで、慣れない書面の作成に苦慮された結果、作成依頼を行った。との事でした。

・この経理的基礎書類については各県により書式が異なっており一様ではありません。

でも申請書の基本的書類の様式は全国統一といいますか、内容的に共通です。でも追加書面である経理的基礎の書式がバラバラというのは興味がありますね。安易な内容であれば自分で作成できますが、難しいとお手上げ。不公平ですよね。

それはともかく、一般的に「経理的基礎書類」は、更新申請を行う時点の直近3年程度の財務諸表(損益計算書、貸借対照表)に損失(赤字)が見られる場合に提出が求められます。 または資本の部(純資産の部)が赤字になっているケースです。
損失(赤字)が複数年度見られるとか、どの利益段階から損失が発生しているか等、財務内容によって提出書面の種類も異なってきます。

・したがって赤字申請者に対し、今後業績が黒字転換になる過程を記載した書面提出を求め、黒字化の見通しがあれば更新の許可が出せますよ。という意味になりますね。もしできなければ許可が継続できませんから廃業となっていくのですね。

・ここでちょっと見方を変えてみます。
そもそも営業活動(事業)は利益を得るため、生活費を稼ぐために行うのでしょう。毎年赤字続きでは資金も底をつき、廃業を考えるでしょう。
廃業ではなく産業廃棄物収集運搬業申請の更新申請を行うという事は、その事業に見込みがある。という事ではないのですか?

表面的には赤字状態でも内幕は存外健全企業なのだ。という事ではありませんか?
もしそうであれば、現状の財務諸表を分析して問題点を適正化していけば黒字化の道が見えてくるのではありませんか?

問題はこれを数字的に書面上に落とし込み作成していくという作業ですね。具体的には5年後に健全化した際の損益計算書と貸借対照表です。これの基になる表を各年ごとに作成して5年後の黒字化した財務諸表を提出せよ。という事ですね。これの作成は大変です。
頭が混乱してきます。

・損益計算書だけの作成ですむ県は比較的容易ですが、貸借対照表も必要な県は大変です。貸借対照表の各科目は損益計算書と連動しています。単独の産物ではないのです。かつ複式簿記の原則を踏まえて作成していく必要もありますから結構難しいでね。
正直なところ作成には知識・ノウハウ・経験が必要ですよ。

・ではどうすればよいのでしょうか。
ご自身で悩むより私に相談してください。資料を送付していただければ私が考えて試作してみましょうか。

・私の場合、作成料金としては25000円(消費税別)を基準とさせていただきます。
三重県の行政書士ですが、遠隔地の方でも電話、メール、FAXを使用してのやりとりで資料の送付が出来ますし、出来上がった書面の納品も可能です。

これまでに県外事例をいくつも無事終了させ、受理されています。
加えて料金は後払いでOKです。 私の作成した書面を都道府県窓口に提出し、受理されれば料金をいただきます。後払いですからご安心ください。 (なお、資料を拝見させていただき、内容的に作成が無理なケースであればお断りさせていただく事もあります。ご了解ください。もちろんこの段階では無料です。)

※なお「許可申請自体はご本人さんが役所に行っていただく(本人申請)方式です。私は一部の書面作成でお手伝いを行う。」 ということになります。

お問い合わせ  三重県津市の行政書士です
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

参考

☞ 産業廃棄物収集運搬業新規許可申請
☞ 建設業法様式財務諸表の作成  
☞ 
青色申告決算書から建設業法財務所要作成

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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