資産状況とか収益状況を問う許認可申請

・行政書士として各種の許認可申請の申請代行をさせていただいておりますが、申請の際に申請事業者の所有資産額とか事業の収益性を問う許認可申請があります。

私の経験している許認可申請で言えば、建設業許可を新規に取得申請する場合、農地転用許可申請の場合、産業廃棄没収集運搬業の新規申請・更新申請の場合等です。

・具体的な例をあげますと、建設業新規許可申請の場合、一定金額以上の預金を有している事が要請されますので、その証明書として金融機関の預金残高証明書を申請書類に添付します。

・農地転用許可申請では、転用目的(例えば居宅建築)を達成できるための資金を所有している証明書が必要となります。
具体的には貯金通帳のコピーとか金融機関の残高証明書ですね。建築資金を借りる場合も多いですから、その場合には金融機関の融資証明書を申請書に添付します。

・また、産業廃棄物収集運搬業新規許可申請においては利益の出る健全経営が要請されますから、直前3期程度の税務申告決算書(損益計算書)を申請書に添付し、損益計算書が赤字であれば今後黒字見込みになる。という改善計画書の作成添付が要請されます。

酒類販売免許新規申請においては予想損益計算書を提出します。黒字であることが原則です。
新規開業の予想ですから黒字にすればよいでしょう。とお考えかも知れませんが、物事はそう簡単ではありません。なぜでしょうか。

・ちょっと話をずらします。「損益計算書を黒字にする」という事を考えてみましょう。

・売上高が原価、経費より多額であれば利益が出ますから黒字です。ところで経費には固定費と変動費があります。この固定費がくせものなのです。

例えば営業車両の損害保険料が固定費です。これに対して営業車両のガソリン代が変動費です。
損害保険料は営業車の使用頻度と無関係に一定額ですから固定費です。 営業車両の使用頻度に応じてガソリン代は変動しますから変動費です。

・固定費には減価償却的なものが含まれますから比較的高額になりがちです。それをクリアして利益を出すためには一定額以上の販売規模でないと赤字になります。
変動費の場合は、売上高に比例して増減しますから基本的に赤字要因にはならないでしょう。

・そうすると、許認可申請事業にはそれ相応の事業規模が必要となります。 事業を興すわけですから利益が出て当然ではありますが。規模を問われるとなかなかそうとは限らないですね。 

・ただし、すでに本業が別にあり兼業事業として許認可事業を新たに申請する場合があります。
例えば、建設業者(本業)が建設現場で排出される産業廃棄物を産廃処分場に収集運搬する場合です。この場合には産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)を行います。

これは、本業にとって必要だから小規模事業ではあるが許認可を新規に取得したい。というケースですね。けっこう多いように感じます。
この場合は、本業と兼業事業とを加算した損益計算書が作成されるわけですから、通常は黒字でしょう。

・いずれにしても許認可を行う以上、適正な資産を所有しているとか収益性のある事業を実施できる。というのが重要になってきます・

・今回はこういった話題を取り上げてみました。

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