キャシュレス決済の功罪・株主資本等計算書への影響

キャシュレス決済の功罪・株主資本等計算書への影響

私は行政書士として建設業許可申請の業務を行っているのですが、建設業許可を取得しているお客様は毎期終了後に事業年度終了届出(決算変更届出)を管轄官庁に提出する必要が有ります。
この届出の中に「株主資本等変動計算書」という1書面があります。この書面は法人税確定申告書の財務諸表に含まれる書面から転記して作成するのです。
したがって、税理士さんが作成した法人税様式を建設業法様式に転記する。という作業になるわけです。

ところが今期の税理士さん作成の株主資本等変動計算書記載の繰越利益剰余金が前期期末数字と今期期首の数字が不一致なのです。
ここは一致すべき箇所です。 当方で訂正して前期期末数字を記載するとその後の数字も税務用と異なってきます。
これはマズイ。

・お客様の了解を得てお客様の顧問税理士さんにお伝えしました。
税理士さんが調べた結果、決算・申告のため期中処理を期末で締め切った後にお客様の預金口座からの出金記録が発生した(記帳記録が遅かった?)という事だと言います。
ある意味で口座支払い経費の計上が一部漏れた。という状況ですね。
ところが翌期期首の預金残額は預金通帳との整合性を求められますから、期末預金残高を減額せざる事になった。貸借を一致させる必要性から繰越利益剰余金の期首金額も減額した。 という結果です。

・これを受けて建設業法財務諸表も税務申告用に一致させる必要があります。という事は「今回の解決方法はどうするの?」という疑問が生じ売ます。
結論を記載します。建設業法注記表には「6 誤謬の訂正」という箇所があります。 ここに事の顛末を記載します。
この様にして私の業務である事業年度終了届出(決算変更届出)は管轄官庁に受理されました。一件落着。
ちょっと待て! 法人税確定申告書はどうなったの? 税務申告は行政書士が口を出すべきではありません。税理士とお客様の世界です。私はそれ以上聞きません。

・今回の珍現象は「キャシュレス決済の功罪」という副産物ですね。 キャシュレス決済が増えれば増えるほど口座引き落としの記帳を頻繁にしないと決算・申告の際に記帳漏れが発生するという事を体感しましたね。
同時に記帳・決算の機械化も進行しています。今回も記帳・決算の機械化が自動仕訳を行いこのような結果になったという事らしいのです。

お問い合わせ
行政書士小野和男(三重県津市と松阪市の境の津市香良洲町)
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

参考:建設業許可取得新規申請

 

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です